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理事長と副理事長 投稿者:RUI 投稿日:2004/04/23(Fri) 21:46:00 No.3416
 先日、社会保険労務士さんから理事長、副理事長と理事の中で「長」のつく役員は、団体
(事業所)の職員としての給与は得られず、あくまで役員報酬としての報酬となると伺いまし
た。私たちは理事長、副理事長が事業所の代表、副代表となる予定でおりましたがそれではま
ずいということになるのでしょうか。私の認識では理事長、副理事長であっても職員として勤
める事ができ、給与としても可能であるとの認識でいたんですが、誤りでしょうか。
Re: 理事長と副理事長 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/24(Sat) 17:58:00 No.3417
RUIさん

>  先日、社会保険労務士さんから理事長、副理事長と理事の中で「長」のつく
> 役員は、団体(事業所)の職員としての給与は得られず、あくまで役員報酬と
> しての報酬となると伺いました。私たちは理事長、副理事長が事業所の代表、
> 副代表となる予定でおりましたがそれではまずいということになるのでしょう
> か。私の認識では理事長、副理事長であっても職員として勤める事ができ、
> 給与としても可能であるとの認識でいたんですが、誤りでしょうか。

ややこしいのは「社会保険に加入する場合」、「法人税法の場合」、「NPO法の
場合」それぞれで「役員報酬」の定義が異なるということです。NPO法の場合で
言えば理事長、副理事長が職員として勤めるのであればそれは役員報酬では
なく給与であるという解釈で構わないのですが、社会保険や法人税法ではやは
り役員報酬ということになります。

念のために付け加えれば、法人税法の場合は「役員賞与」でない限り「役員報
酬」であろうと「給与」であろうと損金になるという意味では同じですからあまり気
にする必要はありません。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長と副理事長 投稿者:RUI 投稿日:2004/04/27(Tue) 17:42:00 No.3418
 ご回答ありがとうございます。

 そうしますと、役員報酬と職員としての給与との2種から収入を得ても良いということ
 になるのでしょうか。また、毎年の収支会計では役員報酬科目と人件費としての科目が
 あって良いということでしょうか。

 それから、副理事長は社会保険の加入は可能ですか。
Re: 理事長と副理事長 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/28(Wed) 23:29:00 No.3419
RUIさん

>  そうしますと、役員報酬と職員としての給与との2種から収入を得ても良いということ
>  になるのでしょうか。また、毎年の収支会計では役員報酬科目と人件費としての科目が
>  あって良いということでしょうか。

そういうことです。もちろん役員報酬に関しては総役員数の3分の1までです。

>  それから、副理事長は社会保険の加入は可能ですか。

社会保険に関しては「よくある質問」コーナーの「NPO法人の労務」Q2をご覧下さい。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長と副理事長 投稿者:RUI 投稿日:2004/05/12(Wed) 10:14:00 No.3420
返答遅れて申し訳ありません。ありがとうございました。

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