ボランティア費用の弁償について 投稿者:
oo 投稿日:2004/04/24(Sat) 09:44:00
No.3424
いつも拝見させていただいてます。
最近、NPO法人の認証を受けた団体です。
現在、事務局およびの事業の大半は事務局長および2人のボランティアでしております。
(事務局長とボランティアの1人は、理事です。)
基本的に月曜日から金曜日までの10時から18時までは、事務所にいる状態です。
収入の見込みから3人を雇用して相応の給与を支払うのは不可能なので、ボランティア
に頼るしか方法がありません。ですが、無償となると交通費等さらに負担が大きくなるので
ボランティア費用の弁償として月3万円ずつ各人へ支払うことにしたいのですが。
この場合、法人の会計上どのように処理すれば、よろしいのでしょうか。
また、受取る側の所得は何になるのでしょうか?
ちなみに、事業は収益事業に該当しています。
よろしくお願いいたします。
Re: ボランティア費用の弁償について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/24(Sat) 18:23:00
No.3425
ooさん
> 現在、事務局およびの事業の大半は事務局長および2人のボランティアでし
> ております。(事務局長とボランティアの1人は、理事です。)基本的に月曜日
> から金曜日までの10時から18時までは、事務所にいる状態です。収入の見
> 込みから3人を雇用して相応の給与を支払うのは不可能なので、ボランティア
> に頼るしか方法がありません。ですが、無償となると交通費等さらに負担が大
> きくなるのでボランティア費用の弁償として月3万円ずつ各人へ支払うことにし
> たいのですが。この場合、法人の会計上どのように処理すれば、よろしいので
> しょうか。
法人の会計上は「交通費」でも構わないのですが、月3万円は実費とは言いがた
いと思いますので、やはり「給与手当」とすべきだろうと思います。
> また、受取る側の所得は何になるのでしょうか?ちなみに、事業は収益事業に
> 該当しています。
給与所得となります。ただし月3万円であれば他にも勤務していない限り課税に
はなりませんし毎月の源泉徴収も必要ありません。また、当然収益事業の損金
になります。
源泉徴収をなしですませるためには、扶養控除申告書を提出してもらっておいて
下さい。扶養控除申告書がないと、いくら低額でも源泉徴収の対象となります。
公認会計士・赤塚和俊
Re: ボランティア費用の弁償について 投稿者:
oo 投稿日:2004/04/25(Sun) 16:41:00
No.3426
大変ありがとうございました。もう少し、質問させてください。
①有償ボランティアでも無償ボランティアでも労働力の提供に対して金銭の支給を
受けないのが原則だと思いますが、「給与手当」とすると3人はボランティアではなく
雇用しているということになるのでしょうか。
②「交通費」と処理できる支払いの上限は、どのくらいなのでしょうか。
③「交通費」で処理できる場合の受取る側の所得(収入)は、何になるの
でしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: ボランティア費用の弁償について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/04/26(Mon) 01:49:00
No.3427
ooさん
> ①有償ボランティアでも無償ボランティアでも労働力の提供に対して金銭の支給を
> 受けないのが原則だと思いますが、「給与手当」とすると3人はボランティアでは
> なく雇用しているということになるのでしょうか。
すみません。税法上はそうなるということです。会計上は必ずしも「給与手当」で処理
しなくてもよいことは前回書いた通りです。労働法規その他ではどうなるかという点に
関しては私は専門外ですのでお答えする立場にありません。
> ②「交通費」と処理できる支払いの上限は、どのくらいなのでしょうか。
税法上は実費です。また実費であっても交通手段、距離等によって非課税の限度額
が定められています。たとえば公共交通機関を利用しない場合は片道2Km以内は
全額課税、2Km以上10Km未満は4100円(月額)等です。
> ③「交通費」で処理できる場合の受取る側の所得(収入)は、何になるのでしょうか。
限度額以内であれば所得とはなりません。限度額を越えた部分は給与所得です。
公認会計士・赤塚和俊