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前年度設立後事業報告書未提出の場合 投稿者:なま 投稿日:2004/04/29(Thu) 15:23:00 No.3434
平成14年2月に設立をし、活動があったのですが事務局の事情などにより
13年度と14年度の県に提出する事業報告書や収支報告書等の提出をしておりませんでした
事業は続けており、本年度よりしっかりと報告をしていこうと思うのですが、
行政からペナルティがあるのでしょうか?また、遅れて提出する際はどうすればよいのでしょうか?
ご指導お願い致します。
Re: 前年度設立後事業報告書未提出の場合 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/05/07(Fri) 21:58:00 No.3435
なまさん、

シーズ事務所の引越しやGWのために、回答が遅くなり申し訳ありませんでした。

さて、事業報告書などを提出しなかった場合の罰則は、NPO法に定められています。

NPO法人は、必ず前事業年度の、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算
書、役員名簿(役員報酬の有無も記載)、10人以上の社員の名簿、また、前年に定
款変更をした場合には定款に関する書類も、所轄庁に提出することになっていますが、
これを怠った場合の罰則は第49条に定められています。

この第49条によれば、NPO法人の理事、監事又は清算人が20万円以下の過料に処
せられます。実際に、所轄庁のなかにはこの条文に則って、理事や監事に過料支払い
を求めているところがあります。

ただ、遅れて提出する件については、それぞれの所轄庁で運用が違うようですし、す
ぐに過料ということでもなさそうです。そのため、なまさんの法人の所轄庁に相談し
てみられることをおすすめいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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