TAKAさん
> 市からレスパイト事業の委託を受けて100万円の助成金をもらっています。
> 助成金も課税の対象になるのでしょうか。
委託と助成金は別です。「委託」の場合は事業主体は自治体です。「助成金」
は、TAKAさんの団体が事業主体となって行なう事業に対して自治体が「助成」
するものです。どちらでしょうか。
仮に市からの委託であれば「請負業」として課税されます。ただし「委託」が実
費弁償方式であれば法人税法上は収益事業には該当しません。実費弁償方
式については「よくある質問」の「NPO法人の税務Q12」↓を参照。
⇒ 委託事業を受ける場合、税法上の収益事業に該当しますか。TAKAさんの団体がレスパイト事業を行なっているところへたまたま「助成金」
がついたのであれば、そのレスパイト事業が法人税法上の収益事業に該当
するかどうかが問題になります。収益事業に該当する場合にはその事業に対
する助成金も課税対象になります。例外は固定資産購入に充てる助成です。
例外については「よくある質問」の「NPO法人の税務Q10」↓を参照。
⇒ 国や地方自治体からの補助金にも課税されるのでしょうか。自主的に行なうレスパイト事業が法人税法上の収益事業に該当するかどうか
も、難しい問題です。対価を得ていなければもちろん収益事業には該当しま
せん。しかし、対価を得ている場合には委託の場合と同じく「請負業」と判断さ
れる可能性があります。私は個人的には不定形のサービスの提供は「請負」
には当たらないと思っているのですが、4月2日の流山訴訟の判決ではこの
考え方は否定されてしまいました。流山訴訟判決↓を参照。
⇒ 行政 : 「ふれあい事業」訴訟全面敗訴 公認会計士・赤塚和俊