税務署提出の収支計算書について 投稿者:
sachiyo 投稿日:2004/05/09(Sun) 17:02:00
No.3456
初めて質問させていただきます。
①税務署に提出するのは全体の収支計算書ではなく、収益事業分の収支計算書でいいと
いうことですが、その場合、事業費の内訳も必要でしょうか?
②ある団体に映画製作賛助金としてお金を出していますが、収益事業の収入から出して
いるわけではありません。その場合、非課税で処理してよろしいでしょうか?
また、広告宣伝効果もあり、1回分無償で借りることが出来ます(今のところ、収益事業
とする予定はありません)が、寄付金と言う扱いになるのでしょうか?
③平和についてのシンポジウムを計画中です。その中にはアトラクションとしてコン
サート的なものも含む予定にしていますが、法人税上の収益事業になるでしょうか?
以上三点よろしくお願いいたします。
Re: 税務署提出の収支計算書について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/09(Sun) 18:19:00
No.3457
sachiyoさん
> ①税務署に提出するのは全体の収支計算書ではなく、収益事業分の
> 収支計算書でいいということですが、その場合、事業費の内訳も必要
> でしょうか?
事業費の内訳が勘定科目という意味でしたらそうです。必要です。
> ②ある団体に映画製作賛助金としてお金を出していますが、収益事
> 業の収入から出しているわけではありません。その場合、非課税で処
> 理してよろしいでしょうか?
法人税法上の収益事業の経費ではないという意味でしたらそうです。
> また、広告宣伝効果もあり、1回分無償で借りることが出来ます(今の
> ところ、収益事業とする予定はありません)が、寄付金と言う扱いに
> なるのでしょうか?
映画製作賛助金支出のことでしょうか。そうでしたら寄付金とするよりも
「賛助金」とか「助成金」のような科目の方がいいと思います。それとも
「無償で借りる」という経済的利益を収入として表すという意味でしょう
か。それでしたらあえて寄付金として計上するまでもないと思います。
> ③平和についてのシンポジウムを計画中です。その中にはアトラク
> ションとしてコンサート的なものも含む予定にしていますが、法人税
> 上の収益事業になるでしょうか?
まず、入場料を取るかどうかです。取らなければもちろん収益事業では
ありません。入場料を取る場合でも、シンポジウムがメインでアトラク
ションはおまけというのであれば、やはり収益事業には該当しません。
次にアトラクションの入場料を取る場合ですが、これもただちに収益事
業になるというわけではありません。年に何回も公演する場合や1回だ
けでも準備に相当期間を要するような本格的なものであれば収益事業
です。そうでなければ収益事業には該当しません。ただ、相当期間がど
のくらいかという点に関しては明文の規定はありません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 税務署提出の収支計算書について 投稿者:
sachiyo 投稿日:2004/05/12(Wed) 09:54:00
No.3458
赤塚先生
丁寧なご回答ありがとうございます。
相当期間に明文はないとのことですが、先生はだいたいどのくらいが相当期間だと思われますか?参考にお聞かせ願えれば幸いです。
Re: 税務署提出の収支計算書について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/12(Wed) 11:00:00
No.3459
sachiyoさん
> 相当期間に明文はないとのことですが、先生はだいたいどのくらいが
> 相当期間だと思われますか?参考にお聞かせ願えれば幸いです。
難しい質問ですが、バザーについては準備期間は考慮しなくてもよいと
いうことになっていますから、少なくとも1ヶ月以内であれば相当期間に
は該当しないと思います。
公認会計士・赤塚和俊