社会福祉法人へ移行することを前提に設立することは可能? 投稿者:
オカニワ 投稿日:2001/04/25(Wed) 14:10:00
No.346
私は無認可の共同保育所の関係者です。
保育所の規模を拡大し、認可を受けるためには法人格を持っていないとい
けないので、NPO法人か社会福祉法人か、どちらかを取得しようと話し合
った結果、建物を建てるときにはいろいろ補助金を貰える社会福祉法人を
目指そうと言うことになりました。
しかし、社会福祉法人となるためには、自己資金か、自前の土地が必要
です。これらの資産を任意団体のまま持つよりは、まずはNPO法人とな
って寄付を募ったり、法人名義で土地を購入したほうがより安全・確実で
はないかと考え始めました。
社会福祉法人になるまではNPO法人として活動したいということです。
NPO法人を解散するときに、その資産を社会福祉法人に移すことができ
るようですが、このようなやり方は可能でしょうか。
また、できれば数年で社会福祉法人を取得したいと考えているのですが、
NPO法人である期間が短ければ、手間とコストは、任意団体のままでや
ったほうがいいのかどうか悩むところです。
アドバイスよろしくお願いします。
Re: 社会福祉法人へ移行することを前提に設立することは可能? 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/04/27(Fri) 12:46:00
No.347
オニカワさん、
ご投稿ありがとうございます。
NPO法人が解散するときの残余財産に帰属については、NPO法第32条に定められて
います。
その32条第1項1は、「特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、
所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべ
き者に帰属する」
つまり、解散時の残余財産の帰属先をどこにするかは、あらかじめ定款で定めておくこと
になります。
ただし、NPO法第11条第3項は、その帰属先は、次のものでなければならないとして
います。
① 国又は地方公共団体
② 民法第34条の規定により設立された法人
③ 市立学校法第3条に規定する学校法人
④ 社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人
⑤ 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
オニカワさんの団体では、上記のうち④へ帰属させたいということですので、定款に、
例えば「本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数もっ
て決した社会福祉法人に寄附するものとする」などと、定めておかれれば大丈夫です。
(定款の作成については、よろしければ、シーズブックレット「NPO法人定款作成マニ
ュアル」をご入手されてご参照ください)
ただし、この解散の時点で、この寄附を受ける社会福祉法人がすでに設立されていなけれ
ばなりません。解散した後に、NPO法人の残余財産をもとに社会福祉法人を設立するの
は、NPO法上は無理です。
NPO法人の残余財産を将来社会福祉法人に寄贈することを前提として、解散前に財産無
しに社会福祉法人を設立できるかは、社会福祉法人の場合は管轄する役所の裁量によると
ころが多いので、可能性はあるかもしれませんが、確かなことはわかりません。
それでは、またご質問がありましたらご投稿ください。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 社会福祉法人へ移行することを前提に設立することは可能? 投稿者:
藤澤 實 投稿日:2006/08/24(Thu) 10:49:00
No.348
> ただし、この解散の時点で、この寄附を受ける社会福祉法人がすでに設立されていなけれ
> ばなりません。解散した後に、NPO法人の残余財産をもとに社会福祉法人を設立するの
> は、NPO法上は無理です。
社会福祉法施行規則2条4項に「社会福祉法人は、設立の登記後遅滞なく贈与財産の移転を
受け、その移転を終了した後1か月以内にこれを報告しなければならない。」となっていま
す。故に、設立登記後NPOを解散して財産を帰属(移転)できるのではないでしょうか。
> NPO法人の残余財産を将来社会福祉法人に寄贈することを前提として、解散前に財産無
> しに社会福祉法人を設立できるかは、社会福祉法人の場合は管轄する役所の裁量によると
> ころが多いので、可能性はあるかもしれませんが、確かなことはわかりません。
社会福祉法人の設立認可申請時に「財産目録及び当該財産が当該法人に確実に帰属すること
を明らかにする書類」が必要です。例えば「社会福祉法人の設立が認可されたときは、」の
停止条件付贈与契約書です。
NPOが”「社会福祉法人の設立が認可されたときは、」の停止条件を付けてその後1か月
以内に解散し、財産を帰属させる”総会決議をし、それに基づき贈与契約をすれば可能では
ないでしょうか。
以上可能性を述べてみましたが、ご確認ください。
なお、社会福祉法人になるには、相当の財産が必要で、それをNPOが持つているのはリス
クが大きいと思います。可能なら活動はNPOで、財産は他の団体などで持つのも1案では。
また、許認可の必要な事業の場合には、「設立の登記後遅滞なく」の期間に許認可がおりる
のかも課題です。