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費用弁償について 投稿者:アジ 投稿日:2004/05/10(Mon) 14:30:00 No.3460
監査委員が、市と一部事務組合と同日に監査を執行した場合、費用弁償は両方から支出すべきか?
私の意見としては両方から支出できると思われるが、その根拠が見つからないのでご教示願いたい。
Re: 費用弁償について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/05/12(Wed) 16:45:00 No.3461
アジさん、

せっかくお尋ねいただきましたが、内容がよく分かりかね、回答が困難です。
この「質問箱」では、NPO法やNPOの運営に関する質問を受けておりますが、
お尋ねの件もNPOに関することでしょうか。

もし、そうでなければ、こちらでの回答はできかねますので、どうぞ悪しからず
ご了承ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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