- 社員 - JUN 2004-05-12 10:32:00 No.3470
- Re: 社員 - シーズ・轟木 洋子 2004-05-13 16:33:00 No.3471
- Re: 社員 - JUN 2004-05-13 17:00:00 No.3472
社員 投稿者:
JUN 投稿日:2004/05/12(Wed) 10:32:00
No.3470
「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」とは、社員(議決権を持つ会員、いわゆ
る正会員)の入会資格や退会の条件を恣意的に決めてはならないということで、誰もが社員に
なることができ、また、いつでも退会できるというのが原則となっておりますが、役員のよう
な欠格事由はないのですか。また、親族等の排除も適用にならないのでしょうか。初歩的な
質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
Re: 社員 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/05/13(Thu) 16:33:00
No.3471
JUNさん、
社員については、NPO法では役員に関して定めたような欠格事由を定めていません。
親族等についても、排除しなければならないような制限はありません。(国税庁長官の
「認定」を受けようとする場合は別です)
ただ、「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」ということは、「不当」で
なければ条件を付してもよいということです。
たとえば、市民活動団体の支援を目的としたNPO法人が、その社員を市民活動団体だ
けにするとか、医療技術の向上をはかることを目的としたNPO法人が、その社員を医
療従事者だけにする、というような場合は認められるでしょう。また、民主的な社会を
つくることを目的とするNPO法人が、親族等についても一定の制限を設けることもあ
り得るかもしれません。つまり、その法人の「目的」からみて「不当」でなければ、社
員の資格の得喪に条件を付すことは可能です。
また、定款において会員の「除名」の規定は設けることは一般的によく行われています。
よくあるのは、「当会の定款または規則に違反したとき」「当会の名誉を毀損し、また
は当会の目的に反する行為をしたとき」などに、総会または理事会で除名できる、とい
うような条文です。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 社員 投稿者:
JUN 投稿日:2004/05/13(Thu) 17:00:00
No.3472
非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。