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障害者の収益事業について 投稿者:hide 投稿日:2004/05/12(Wed) 21:44:00 No.3491
 IT関係のNPO法人を開設しており、県・市から障害者の在宅就労の支援のための受託事業をしております。
また、一般の個人・法人等のHP作成事業、パソコンボランティアの養成講座等の事業をしております。

この場合に、法人税法上、パソコン講座については技芸教授業に限定列挙されてないので、非課税だと思います。
しかし、県・市からの委託事業、HP作成に関しては請負業に該当し、法人税が課税されてしますと思います。

法人税法施行令第5条第2項第1号によれば、「その事業に従事する次に掲げる者がその事業じ従事する者の半数以上を占め、かつその事業がこれらの者の生活の保護に寄与している」
場合には、収益事業に該当しないという事になっています。
最寄りの税務署に確認したところ、該当していれば申告はしなくてよいとの事でした。
収益事業に該当しないため、法人の県民税・市民税とも収益事業を行ってない場合の減免申請書を提出しました。

理事・正会員等は障害者の半数以上を占め、1人の障害者の方が事務局を担当しており、
この方も障害者です。なので、実質従事している方は障害者だけです。

しかし、ここで気になるのが「生活の保護に寄与している」という部分についてです。
私の認識だと障害者の方が生活できるだけの給与を、法人が支払っているという認識です。

この法人の場合には市・県の委託事業がかなりの低価格で請け負っていため、給与を支払う事ができません。
H16.5に申告期限です。
このような場合に、法人税の申告をしなければならないか、教えていただけますでしょうか。
Re: 障害者の収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/13(Thu) 09:18:00 No.3492
hideさん

> 法人税法上、パソコン講座については技芸教授業に限定列挙されてないので、
> 非課税だと思います。しかし、県・市からの委託事業、HP作成に関しては請負
> 業に該当し、法人税が課税されてしますと思います。

その通りですね。

> 法人税法施行令第5条第2項第1号によれば、「その事業に従事する次に掲
> げる者がその事業に従事する者の半数以上を占め、かつその事業がこれらの
> 者の生活の保護に寄与している」場合には、収益事業に該当しないという事に
> なっています。最寄りの税務署に確認したところ、該当していれば申告はし
> なくてよいとの事でした。

これもその通りです。

> 理事・正会員等は障害者の半数以上を占め、1人の障害者の方が事務局を
> 担当しており、この方も障害者です。なので、実質従事している方は障害者だ
> けです。しかし、ここで気になるのが「生活の保護に寄与している」という部分
> についてです。私の認識だと障害者の方が生活できるだけの給与を、法人が
> 支払っているという認識です。この法人の場合には市・県の委託事業がかな
> りの低価格で請け負っていため、給与を支払う事ができません。

ここが問題ですね。給与は全くゼロなのでしょうか。つまり決算書には人件費は
計上されないのでしょうか。もしそうであれば法人税法施行令第5条第2項の適用
はありません。法人税の申告をするし住民税均等割の減免もないということです。

少しでも給与を払っているのであれば「生活の保護に寄与している」の解釈が問
題になります。これは「その給与だけで自立した生活ができる」ことまでを求めた
ものではなく「生活の助けになっていればよい」という解釈でいいと思います。た
だし、その方が他に十分な収入がありこちらの収入を当てにしなくてもよいという
状況であれば「生活の保護に寄与している」ことにはならないということです。

また、仮に給与が低額であるのもかかわらず法人が利益をあげている場合は、
その従事者の生活の保護に寄与することが事業の主目的とは言えないのでこの
規定は適用できない、という国税不服審判所の裁決事例もあります。

                 公認会計士・赤塚和俊

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