Toshiさん
> 収益事業を行ってますが、減価償却資産は一般会計に一括計上しています。
> 経費按分する際、収益事業分の減価償却費相当額は、それぞれの会計の
> 正味財産増減計算書で調整してかまわないでしょうか?
それで構いません。ただし、貸借対照表も会計ごとに別に作成する場合には
「他会計勘定」や「繰入金勘定」を計上しないと期末の正味財産の額が一致
しなくなります。
> また、別表十六(一)への記入は、全体の償却費の計算でよろしいでしょうか?
それで構いません。この場合は、添付書類に全体の収支や按分の過程がわ
かる資料をつけた方がいいと思います。それから別表十六(一)ということは、
定額法の届けをされているのでしょうか。もし減価償却方法の届けをされて
いなければ、定率法=別表十六(ニ)となりますので気をつけて下さい。
> 申告書への添付書類は、収益事業分のP/Lと全体のP/L及びB/Sでしょうか?
最低限、収益事業分のP/Lがあればいいのですが、税務署は全体のP/L及
びB/Sも添付するようにと指導していますし、按分計算等がある場合は確か
に全体の資料が必要だと思います。
> その際、勘定科目の内訳書は、全体の内訳なのでしょうか?
> 収益事業分の内訳を抜き出しますか?
基本的には収益事業分の内訳なのですが、B/Sの区分が困難な場合は、
その旨を記載して全体の内訳を記入する方法でも構いません。
> 任意団体から引継ぐ際、収益事業会計に引継がれた寄付金収入は、
> 税法上課税でよろしいでしょうか?
これは私は課税に含めなくてもいいような気がします。たとえば、任意団体
から一般会計に一括して残余財産を受け入れて、当面の収益事業の運転
資金に必要なお金を元入れしたと考えれば、収益事業の収入ではありませ
ん。それと同じことではないですか。経理処理の仕方によっては微妙な問題
になるかもしれませんが。
> 障害者へのデイサービスやレスパイトは、課税で申告すべきでしょうか?
支援費事業に該当する場合は課税です。非該当の場合は難しいところです。
同じ質問がNo.3496にあり、No.3503で答えていますのでご覧になって下さい。
それから、No.3426も参考にして下さい。質問箱のページの一番下に「閲覧」
の欄がありますので、番号を入れてから「閲覧」のボタンをクリックします。
No.3503で触れた流山訴訟では原告が全面敗訴しましたので情勢は厳しい
かもしれません。↓ なお、原告側は既に控訴しています。次は高裁の判断
です。
⇒ 行政 : 「ふれあい事業」訴訟全面敗訴 公認会計士・赤塚和俊