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引継について 投稿者:Toshi 投稿日:2004/05/18(Tue) 13:11:00 No.3512
任意団体からの資産の引継について
寄付金として扱うとありますが、具体的に仕訳をするとどのようになるのでしょう?
債権債務の引継ぎはどうするのでしょうか?

また、任意団体が人格のない社団等となる場合と個人事業者となる場合で
課税関係に違いはあるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
Re: 引継について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/18(Tue) 15:12:00 No.3513
Toshiさん

> 任意団体からの資産の引継について寄付金として扱うとありますが、
> 具体的に仕訳をするとどのようになるのでしょう?
> 債権債務の引継ぎはどうするのでしょうか?

仕訳はたとえば
(借方)
現金預金 ×××× | 未払金  ××××
未収金   ×××× | 借入金  ××××
備品     ×××× | 寄付金  ××××

のようになります。この借方合計と貸方合計が一致していればいいと
いうことです。ただし借入金などは相手方の同意が必要な場合があり
ます。

> また、任意団体が人格のない社団等となる場合と個人事業者となる
> 場合で課税関係に違いはあるのでしょうか?

寄付金に関してはそれが任意団体であろうと個人事業者であろうと、
寄付する側も、受け取るNPO法人側も原則として課税はありません。

ただし、土地等の不動産を寄付する場合には、個人事業者であれば
「みなし譲渡」の所得税が課税される可能性があります。任意団体で
も実質的に個人所有だったとみられる場合は同様です。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 引継について 投稿者:Toshi 投稿日:2004/05/18(Tue) 15:59:00 No.3514
赤塚和俊様

ありがとうございます。
さらにおねがいします。

(借方)
現金預金 1,000 | 未払金   30
未収金   50 | 借入金   500
備品   5,000 | 寄付金  5,520

だとすると、それぞれ収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書では
どのように影響・表示されるのでしょうか?


> ただし、土地等の不動産を寄付する場合には、個人事業者であれば
> 「みなし譲渡」の所得税が課税される可能性があります。任意団体で
> も実質的に個人所有だったとみられる場合は同様です。
土地等の不動産に建物付属設備は含まれますか?
トイレの改修工事を計上しています。
Re: 引継について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/18(Tue) 16:56:00 No.3515
Toshiさん

> (借方)        (貸方)
> 現金預金 1,000 | 未払金   30
> 未収金   50 | 借入金   500
> 備品   5,000 | 寄付金  5,520
>
> だとすると、それぞれ収支計算書・貸借対照表・正味財産増減計算書では
> どのように影響・表示されるのでしょうか?

これは資金の範囲をどのように定義するかによって違います。資金の範囲に
ついては特に規範は定められていませんので、その法人の判断で決めること
になります。ただし一旦決めたら毎期同じ基準で収支計算書を作成して下さ
い。次に記載例を示しますが、単純化のために他の取引は一切なかったもの
とします。

さて、まず現金預金のみを資金とした場合です。この場合は収支計算書(資
金収支の部)に計上される寄付金収入は現金預金の1,000だけです。あとは
正味財産増減計算の部を設けるとすれば、「資産増加の部」に当期収支差額
1,000、未収金増加額50、備品増加額5,000、「負債増加の部」に未払金増加
額30、借入金増加額500と記載することになります。差引当期正味財産増加額
5,520です。

現金預金に未収金、未払金まで加えたものを資金の範囲とすると、収支計算
書(資金収支の部)に計上される寄付金収入は現金預金の1,000に未収金50
を加え未払金30を差し引いた1,020です。正味財産増減計算の部は、「資産
増加の部」に当期収支差額1,020、備品増加額5,000、「負債増加の部」に
借入金増加額500と記載することになります。差引当期正味財産増加額は
5,520で同じです。

資金の範囲に借入金まで加えた場合は、収支計算書(資金収支の部)に計上
される寄付金収入は520、正味財産増減計算の部は、「資産増加の部」に当
期収支差額520、備品増加額5,000、「負債増加の部」はゼロと記載するこ
とになります。差引当期正味財産増加額は5,520で同じです。

資金の範囲をどう取っても、貸借対照表は同じです。「資産の部」現金預金
1,000、未収金50、備品5,000、「負債の部」未払金30、借入金500、「正味
財産の部」正味財産5,520、となります。

> > ただし、土地等の不動産を寄付する場合には、個人事業者であれば
> > 「みなし譲渡」の所得税が課税される可能性があります。任意団体で
> > も実質的に個人所有だったとみられる場合は同様です。
> 土地等の不動産に建物付属設備は含まれますか?
> トイレの改修工事を計上しています。

この規定は固定資産に含み益があった場合に適用される規定です。寄付した
時点で含み益が実現したとみなすわけです。一般的に減価償却資産には含み
益は存在しないと考えられますので「土地等の不動産の場合」ということな
のです。建物付属設備は対象にはなりません。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 引継について 投稿者:Toshi 投稿日:2004/05/19(Wed) 09:59:00 No.3516
赤塚様

大変ありがとうございました。
明瞭な解説ですっきりしました。

別の質問をよろしいでしょうか?

「実費精算方式の委託事業に該当しても、そのことについて税務署長の確認を受けな
ければ収益事業とされしまう。」

ということですが、
税務署長の確認を受けるとは、具体的にどのようなことすればいいのでしょうか?
また、その確認を受けなければならない期日は決まっているのでしょうか?
Re: 引継について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/19(Wed) 11:07:00 No.3517
Toshiさん

> 「実費精算方式の委託事業に該当しても、そのことについて税務署長の確認を受けな
> ければ収益事業とされてしまう。」
> ということですが、
> 税務署長の確認を受けるとは、具体的にどのようなことすればいいのでしょうか?
> また、その確認を受けなければならない期日は決まっているのでしょうか?

「実費弁償による事務処理の受託等の確認申請書」を所轄の税務署に提出します。
用紙は税務署にあるはずです。添付書類についてもたずねてみて下さい。一般的に
は設立趣旨書、定款、経理規程、最近の事業報告書及び計算書類、実費精算に関
する契約書等が要求されます。すべてコピーで構いません。

申請の時期は通常は適用を受けたい事業年度の開始前ですが、当初は予定になか
ったのに期の途中でこれに該当する契約が発生したようなケースの場合は年度途中
に申請しても認められます。具体的には税務署に相談して下さい。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 引継について 投稿者:Toshi 投稿日:2004/05/24(Mon) 02:57:00 No.3518
赤塚様
ありがとうございます。

>「実費弁償による事務処理の受託等の確認申請書」
税務署に確認したところ、事後でも柔軟に対応してくれるようです。

はじめての申告でまた何点か質問させてください。

収益事業を行ってますが、減価償却資産は一般会計に一括計上しています。
経費按分する際、収益事業分の減価償却費相当額は、それぞれの会計の
正味財産増減計算書で調整してかまわないでしょうか?
また、別表十六(一)への記入は、全体の償却費の計算でよろしいでしょうか?

申告書への添付書類は、収益事業分のP/Lと全体のP/L及びB/Sでしょうか?
その際、勘定科目の内訳書は、全体の内訳なのでしょうか?
収益事業分の内訳を抜き出しますか?

任意団体から引継ぐ際、収益事業会計に引継がれた寄付金収入は、
税法上課税でよろしいでしょうか?

障害者へのデイサービスやレスパイトは、課税で申告すべきでしょうか?

よろしくお願いします。
Re: 引継について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/24(Mon) 09:26:00 No.3519
Toshiさん

> 収益事業を行ってますが、減価償却資産は一般会計に一括計上しています。
> 経費按分する際、収益事業分の減価償却費相当額は、それぞれの会計の
> 正味財産増減計算書で調整してかまわないでしょうか?

それで構いません。ただし、貸借対照表も会計ごとに別に作成する場合には
「他会計勘定」や「繰入金勘定」を計上しないと期末の正味財産の額が一致
しなくなります。

> また、別表十六(一)への記入は、全体の償却費の計算でよろしいでしょうか?

それで構いません。この場合は、添付書類に全体の収支や按分の過程がわ
かる資料をつけた方がいいと思います。それから別表十六(一)ということは、
定額法の届けをされているのでしょうか。もし減価償却方法の届けをされて
いなければ、定率法=別表十六(ニ)となりますので気をつけて下さい。

> 申告書への添付書類は、収益事業分のP/Lと全体のP/L及びB/Sでしょうか?

最低限、収益事業分のP/Lがあればいいのですが、税務署は全体のP/L及
びB/Sも添付するようにと指導していますし、按分計算等がある場合は確か
に全体の資料が必要だと思います。

> その際、勘定科目の内訳書は、全体の内訳なのでしょうか?
> 収益事業分の内訳を抜き出しますか?

基本的には収益事業分の内訳なのですが、B/Sの区分が困難な場合は、
その旨を記載して全体の内訳を記入する方法でも構いません。

> 任意団体から引継ぐ際、収益事業会計に引継がれた寄付金収入は、
> 税法上課税でよろしいでしょうか?

これは私は課税に含めなくてもいいような気がします。たとえば、任意団体
から一般会計に一括して残余財産を受け入れて、当面の収益事業の運転
資金に必要なお金を元入れしたと考えれば、収益事業の収入ではありませ
ん。それと同じことではないですか。経理処理の仕方によっては微妙な問題
になるかもしれませんが。

> 障害者へのデイサービスやレスパイトは、課税で申告すべきでしょうか?

支援費事業に該当する場合は課税です。非該当の場合は難しいところです。
同じ質問がNo.3496にあり、No.3503で答えていますのでご覧になって下さい。
それから、No.3426も参考にして下さい。質問箱のページの一番下に「閲覧」
の欄がありますので、番号を入れてから「閲覧」のボタンをクリックします。

No.3503で触れた流山訴訟では原告が全面敗訴しましたので情勢は厳しい
かもしれません。↓ なお、原告側は既に控訴しています。次は高裁の判断
です。
⇒ 行政 : 「ふれあい事業」訴訟全面敗訴

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 引継について 投稿者:Toshi 投稿日:2004/05/25(Tue) 17:56:00 No.3520
赤塚様

ありがとうございました。

申告書への添付書類も柔軟に対応してくれるようです。
区分が困難なので、今回は内訳書もいらないと言われました。

> > 障害者へのデイサービスやレスパイトは、課税で申告すべきでしょうか?
所轄に照会したところ、課税という判断でした。
Re: 引継について(ふたたび) 投稿者:Toshi 投稿日:2004/06/02(Wed) 20:29:00 No.3521
赤塚様

度々すみません。
よろしくお願いします。

> (借方)        (貸方)
> 現金預金 1,000 | 未払金   30
> 未収金   50 | 借入金   500
> 備品   5,000 | 寄付金  5,520
>
> 現金預金に未収金、未払金まで加えたものを資金の範囲とすると、
> 正味財産増減計算の部は、「資産増加の部」に当期収支差額1,020、備品増加額5,000、
>「負債増加の部」に借入金増加額500と記載することになります。

上記ケースの備品増加額5,000について
税務署に提出する財務諸表上は、備品受贈益として損益計算書に記載することになるのでしょうか?
また、この備品を税法上の非収益事業と収益事業とで共有していたら
減価償却と同様に受贈益も按分して計上することになりますか?
Re: 引継について(ふたたび) 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/03(Thu) 08:21:00 No.3522
Toshiさん

> 上記ケースの備品増加額5,000について、税務署に提出する財務諸表上
> は、備品受贈益として損益計算書に記載することになるのでしょうか?
> また、この備品を税法上の非収益事業と収益事業とで共有していたら
> 減価償却と同様に受贈益も按分して計上することになりますか?

結論から言えばこれはどちらでも構いません。と言うのも、仮に収益事業
の受贈益として計上しても固定資産の受贈益は益金不算入で法人税の課税
対象にはならないからです。収益事業の損益計算書に受贈益を計上する場
合は別表四で減算します。なお、いずれの処理をしても、減価償却費につ
いては、収益事業に使用した相当額については損金となります。

以上が備品(固定資産)についてですが、現金や未収金のことまで考える
と、設立時の任意団体からの引継ぎはすべての資産負債を一旦非収益会計
に受け入れて、その後に収益事業会計に属するものについて非収益会計か
ら元入れするとした方がわかりやすいと思います。また、その場合、固定
資産についてはどちらか主たる用途の会計に計上した方がいいと思います。
取得価額そのものを按分して両方の貸借対照表に計上するのはわかりにく
いからです。

上記の処理をしても、その収益事業がNPO法上の特定非営利活動であれ
ば、所轄庁に提出する収支計算書や貸借対照表は区分経理の必要はありま
せん。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 引継について(ふたたび) 投稿者:Toshi 投稿日:2004/06/03(Thu) 13:07:00 No.3523
赤塚様

ありがとうございました。

基本的なことですが、正味財産増減計算書の当期正味財産増加額と
損益計算書の当期利益が合うようするんでしょうか?

そうだとすると、
非収益事業であれ、受贈益を立てなくては合わなくなるのかなと思ったのですが。。
Re: 引継について(ふたたび) 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/03(Thu) 13:25:00 No.3524
Toshiさん

> 基本的なことですが、正味財産増減計算書の当期正味財産増加額と
> 損益計算書の当期利益が合うようするんでしょうか?

非収益事業会計と収益事業会計を合算すればそうなります。

> そうだとすると、非収益事業であれ、受贈益を立てなくては合わな
> くなるのかなと思ったのですが。。

非収益事業についても損益計算書を作るとすればおっしゃる通りです。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 引継について(ふたたび) 投稿者:Toshi 投稿日:2004/06/04(Fri) 20:59:00 No.3525
赤塚様

ありがとうございました。
収支計算と損益計算のつながりが良く分からなくて
混乱していました。

これでスッキリしました。
Re: 引継について 投稿者:くまの 投稿日:2007/01/25(Thu) 21:49:53 No.6630
公認会計士・赤塚和俊さんは書きました:

> また、任意団体が人格のない社団等となる場合と個人事業者となる
> 場合で課税関係に違いはあるのでしょうか?

寄付金に関してはそれが任意団体であろうと個人事業者であろうと、
寄付する側も、受け取るNPO法人側も原則として課税はありません。

これについて、質問があります。

任意団体が解散して、残余財産をNPO法人に寄付するとした場合、その任意団体の構成員が解散による清算分配金を受けたとして、一時所得の課税はありませんか?
Re: 引継について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/02/02(Fri) 14:06:15 No.6649

任意団体が解散して、残余財産をNPO法人に寄付するとした場合、その任意団体の構成員が解散による清算分配金を受けたとして、一時所得の課税はありませんか?


その清算分配金に、構成員の出資した金額の払い戻しに相当する金額が含まれている場合は、その払い戻し相当額は課税対象にはなりません。
出資額を超える利益の分配に相当する金額があれば、それは一時所得ではなく雑所得として課税対象になります。
ただし、給与収入2千万円以下で他の所得が合わせて20万円以下の人は確定申告の義務はありません。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 引継について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/02/08(Thu) 06:51:34 No.6664

くまのさんは書きました:
公認会計士・赤塚和俊さんは書きました:

> また、任意団体が人格のない社団等となる場合と個人事業者となる
> 場合で課税関係に違いはあるのでしょうか?

寄付金に関してはそれが任意団体であろうと個人事業者であろうと、
寄付する側も、受け取るNPO法人側も原則として課税はありません。

これについて、質問があります。

任意団体が解散して、残余財産をNPO法人に寄付するとした場合、その任意団体の構成員が解散による清算分配金を受けたとして、一時所得の課税はありませんか?


くまのさんのご質問ですが、任意団体が解散をして、一旦残余財産を構成員に分配した上で、改めて希望者のみ(?)がNPO法人に寄付をするといった場合でしょうか?もしそうであれば、おっしゃるように一時所得として構成員に課税されることになります(所得税基本通達34-1(6))http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/08.htm
一時所得の場合には50万円の特別控除がありますので、他に一時所得がなければ50万円までは税金はかかりません

通常、任意団体がそのままNPO法人に残余財産を引き継ぐということであれば、任意団体の構成員に課税されるということはありません。というのも、そもそも任意団体の場合には株式会社と違い、構成員(株主)に残余財産に対する分配請求権があるわけではないですし、NPO法人に寄付をしたからと言ってそのことでNPO法人の財産に対して権利が生じたわけでもありません。

一時所得が課税されるのは、あくまでも実際に任意団体の清算金を分配した場合の話です

なお、この投稿は、赤塚さんと話をした上で書いています。
Re: 引継について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/02/12(Mon) 07:41:13 No.6671
赤塚です。

もう一度整理します。
任意団体から構成員に配当があった場合は通常は
雑所得です(それで私は勘違いしました)。ただし、
それが残余財産の分配に当たる場合は、元本の払
い戻し部分は非課税、それを超える部分が一時所得
となります。なお、任意団体から直接NPO法人へ寄附
する場合は、構成員への課税の問題は発生しません。
Re: 引継について 投稿者:くまの 投稿日:2007/02/21(Wed) 10:40:27 No.6697
早速のお返事ありがとうございます。


「任意団体がそのままNPO法人に残余財産を引き継ぐ」考え方は、法的にどのような根拠に基づくものでしょうか?
合併や相続等、包括的に引継ぐことができる場合は、よく分かるのですが、上記の「引き継ぐ」場合とは、どのような考え方によるのでしょうか?

ご教示願えれば、幸いです。
Re: 引継について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/02/22(Thu) 18:08:19 No.6704

くまのさんは書きました:
早速のお返事ありがとうございます。


「任意団体がそのままNPO法人に残余財産を引き継ぐ」考え方は、法的にどのような根拠に基づくものでしょうか?
合併や相続等、包括的に引継ぐことができる場合は、よく分かるのですが、上記の「引き継ぐ」場合とは、どのような考え方によるのでしょうか?

ご教示願えれば、幸いです。


くまのさん、赤塚です。
「残余財産を引き継ぐ」とは、任意団体がNPO法人に残余財産を寄付するという意味です。

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