ふぅさん
> 私は現在、NPOの会員になり、ちょっとした事務を担当しています。
> 年間10万円の給与を頂くのですが、この場合ももちろん所得税納付や
> 源泉徴収などをしなくてはならないのでしょうか?
> NPOとしてしなくてはならない事務手続き等ありましたら教えて下さい。
> (そのNPOで給与を頂いているのは私だけです)
ふぅさんのケースはまず雇用関係が成立しているかどうかという問題が
あります。雇用ではなく委託(請負)だと解釈すると労務関係や源泉税
関係の事務は一切不要ということです。年間10万円の報酬であれば、
使用者との指揮命令関係がなく勤務時間の定めもなければ委託で通る
と思います。詳しいことはこのコーナーの3737や2195等を参考に
して下さい。
また、委託であれば他の所得はパート勤務だけということですので、1箇
所からだけの給与所得しかない者は年間20万円以内の雑所得は申告
不要という規定の適用がありますので、所得税もかかりません。
以下は雇用関係がある場合のことです。
労務関係で一般的な手続きについては「よくある質問」の労務関係をご覧
下さい。↓
⇒ NPO法人の労務ふぅさんの場合は労働時間等からすると雇用保険、社会保険等は加入す
る必要はないと思いますが、労災保険だけは「労働時間にかかわらず」と
なっています。
次に所得税関係については↓をご覧下さい。
⇒ 人件費の法人税上の扱い⇒ 源泉徴収についてふぅさんの場合はパート勤務の方が主たる給与となりますので、NPOの
方の給与がいくら低額でも乙欄での源泉徴収が必要ということになります。
> また、NPOの仕事とは別にパートをしており、主人の扶養家族の
> 範囲内の収入なので、所得税等支払っていないのですが(NPOの
> 収入を加えても扶養範囲内です)、個人としてどういう事をしなくては
> いけないのかも教えて頂きたいです。
その所得であれば確定申告の義務はないのですが、仮にNPO法人で乙
欄の源泉徴収をすれば、確定申告をしなければその税額の還付請求が
できません。
公認会計士・赤塚和俊