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法人税法上の収益事業について 投稿者:福岡 投稿日:2004/05/20(Thu) 15:58:00 No.3533
こんにちは。
かなり初心者の質問で恐縮ですが、法人税法上の収益事業(33項目)にならない主な事業は、
例えば何がありますでしょうか。介護業は33の中に入っていませんが、これは非課税ですか?
どうぞよろしくおねがいします。
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/20(Thu) 18:56:00 No.3534
福岡さん

> かなり初心者の質問で恐縮ですが、法人税法上の収益事業(33項目)に
> ならない主な事業は、例えば何がありますでしょうか。介護業は33の中
> に入っていませんが、これは非課税ですか?

介護保険や支援費事業は33業種のうちの「医療保健業」に該当するという
ことになっています。つまり収益事業として法人税が課税されます。

該当しないものとしては、典型的なものはセミナーの開催やパソコン教室等
です。受講料を徴収して講義を行うものは技芸教授業という範疇になるので
すが、技芸教授業で収益事業に該当するものは下記の22種類だけです。
|洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、|
|生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、 |
|デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦     |
つまり、ボランティアセミナーや指導者養成講座、語学教室、パソコン教室
等は該当しないということです。

その他、バザーであれば年2回程度までは「物品販売業」には該当しない(非
課税)、請負業も実費精算方式であることの確認を税務署長に取れば収益
事業には該当しない等、いろいろなケースがあります。

                 公認会計士・赤塚和俊

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