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収益事業とはされない例外 投稿者:たそがれ清兵衛 投稿日:2004/05/23(Sun) 23:55:00 No.3552
NPOのことにあまり知識のない素人の会計担当者です。
自治体から公園の維持管理を委託されて事業をおこなっています。
収益事業ということで法人税・事業税を3年間支払ってきました。
先日「NPOの税務」を読む機会があり、事業に従事する者のうち
65歳以上の者が半数以上であれば収益事業とはされないとのこと。
当会も該当すると思うのですが、そのためにはどのような申請、準備が
必要なのでしょうか。
また、そうであればさかのぼって申請ということもできるのでしょうか。
Re: 収益事業とはされない例外 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/24(Mon) 08:11:00 No.3553
たそがれ清兵衛さん

> 自治体から公園の維持管理を委託されて事業をおこなっています。
> 収益事業ということで法人税・事業税を3年間支払ってきました。
> 先日「NPOの税務」を読む機会があり、事業に従事する者のうち
> 65歳以上の者が半数以上であれば収益事業とはされないとのこと。
> 当会も該当すると思うのですが、そのためにはどのような申請、準備が
> 必要なのでしょうか。
> また、そうであればさかのぼって申請ということもできるのでしょうか。

この件は通常の事務サイクルで想定されるものではないので、特にその
ための書式というようなものはありません。そもそも最初から申告する
必要がなかったわけですから。まずは税務署の法人税担当に相談して
みて下さい。場合によっては嘆願書等を出すことになるかもしれません。

全く同様のケースで2年分の申告書の取り下げが認められた事例があり
ます。この事例は赤字で法人税は納めていなかったのですが、住民税均
等割はさかのぼって還付を受けられました。

税務署や住民税の窓口との交渉のやり方は、このコーナーのNo.3739か
らNo.3807の一連の大谷さんと私のやりとりが参考になると思います。
たそがれ清兵衛さんも、他の人たちのためにも交渉の結果をこの質問
箱で教えて下さい。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業とはされない例外 投稿者:たそがれ清兵衛 投稿日:2004/06/01(Tue) 00:07:00 No.3554
当会の賛助会員に税理士さんがみえるので、この件について
尋ねてみました。
その答えは法人税施工令第5条第2項第1号に規定されている
例外事項は、公益法人等が行う事業とされており別表第2には
公益法人等に該当する事業者が記載されているとのこと。
社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人は入っているが
NPO法人は含まれていないとのことでした。
この解釈が正しいのでしょうか。

また該当条文の最後にある「その事業がこれらの者の生活の保護に
寄与しているもの」とは、請負業での報酬で生活の糧を得ていると
解釈するのでしょうか。
Re: 収益事業とはされない例外 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/01(Tue) 13:10:00 No.3555
たそがれ清兵衛さん

> その答えは法人税施工令第5条第2項第1号に規定されている例外事項は、
> 公益法人等が行う事業とされており別表第2には公益法人等に該当する事業
> 者が記載されているとのこと。社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人、
> 社会福祉法人は入っているが、NPO法人は含まれていないとのことでした。

専門家でも気がつかないことがあるのですが、特定非営利活動促進法第46条に
「特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用
については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。」とあります。
従って、NPO法人は公益法人等に含まれます。

> また該当条文の最後にある「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与して
> いるもの」とは、請負業での報酬で生活の糧を得ていると解釈するのでしょうか。

No.3743にも書きましたが、これは「その給与だけで自立した生活ができる」
ことまでを求めたものではなく「生活の助けになっていればよい」という解釈
でいいと思います。ただし、その方が他に十分な収入がありこちらの収入を
当てにしなくてもよいという状況であれば「生活の保護に寄与している」こと
にはならないということです。

また、仮に給与が低額であるのもかかわらず法人が大きな利益をあげている
場合は、その従事者の生活の保護に寄与することが事業の主目的とは言えない
のでこの規定は適用できない、という国税不服審判所の裁決事例もあります。

             公認会計士・赤塚和俊

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