- 寄付金の返還 - いずみく 2004-05-26 00:57:00 No.3558
- Re: 寄付金の返還 - シーズ・轟木 洋子 2004-05-28 18:14:00 No.3559
寄付金の返還 投稿者:
いずみく 投稿日:2004/05/26(Wed) 00:57:00
No.3558
NPO法人を設立し、寄付金や義援金を受けたとします。
事業の成功の不能により解散するとして、寄付金・義援金を寄付者に返還することは可能でしょうか。
特定非営利活動促進法の残余財産の帰属に関する規定を読むかぎり、個人にお金を返還することは不可能に思えます。
返還の意思があっても、寄付金や義援金は残余財産に含まれるのでしょうか。
あるいは解散せずに、解散に先だって寄付金・義援金を返還することは可能でしょうか。
Re: 寄付金の返還 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/05/28(Fri) 18:14:00
No.3559
いずみくさん、
原則的に、寄附金(義援金も寄附金です)は譲渡されるお金であって、借入金では
ありませんので、返すことはありません。もし、事業の成功の不能の場合には返金
したい、と考えているのであれば、寄附金をもらうのではなく、最初から「お金を
借りる」、という方法が取られた方が良いと思います。
NPO法人が解散する時の、その残余財産(もらった寄附金が残っているなら、そ
れも当然含みます)の帰属先として選べるのは、次のとおりです。どこに帰属させ
るかは定款で定めておきます。帰属先には個人や営利企業などは含まれません。
1)NPO法人
2)国又は地方公共団体
3)公益法人
4)私立学校法に規定する学校法人
5)社会福祉法人
6)更正保護法人
もし、定款に帰属先について定めがない場合には、国又は地方公共団体に譲渡され
ることになります。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 寄付金の返還 投稿者:
いずみく 投稿日:2004/05/28(Fri) 19:13:00
No.3560
轟木様、ご回答ありがとうございました。
>原則的に、寄附金(義援金も寄附金です)は譲渡されるお金であって、借入金では
>ありませんので、返すことはありません。
私の質問は、「返すことはない」ということを前提として、それでも寄付金を返したい場合です。
「寄付金」として貰ったお金は基本的に返すこと不可能である、という認識でよろしいでしょうか。
お手数をおかけして誠に恐縮ですが、再度お答えを戴きたいと思います。
どうかよろしくお願い致します。
Re: 寄付金の返還 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/06/02(Wed) 15:16:00
No.3561
いずみくさん、
お書きになっているとおり、「寄附金」としてもらったお金は基本的に返すことは
できません。特に、解散時に返すということになると、財産分与だと受け取られる
でしょう。法律的には無理ということです。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 寄付金の返還 投稿者:
いずみく 投稿日:2004/06/02(Wed) 18:46:00
No.3562
ご回答ありがとうございました。