English Page
理事長と出演料 投稿者:rie 投稿日:2004/05/28(Fri) 16:53:00 No.3563
音楽文化普及のために音楽コンサート(有料)を主な事業とする団体の
NPO法人化を準備中です。

理事長(役員報酬なし)を務める方が、事務局長(定額給与あり)を兼務し、
かつ、公演によっては出演しますので、その時には出演料(労働の対価として)
を支払いたいと考えています。

この場合、理事長の出演料が賞与とみなされ、課税の対象になるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
Re: 理事長と出演料 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/05/30(Sun) 11:02:00 No.3564
rieさん

> 理事長(役員報酬なし)を務める方が、事務局長(定額給与あり)を兼務し、かつ、
> 公演によっては出演しますので、その時には出演料(労働の対価として)を支払い
> たいと考えています。
> この場合、理事長の出演料が賞与とみなされ、課税の対象になるのでしょうか。

事務局長であり定額給与があるということは法人の業務に従事する事柄はすべて
給与の範囲内とみなされます。従って出演料を別途支払うということは本来の給与
以外に手当を支払うものということになりますので、おっしゃるように役員賞与と認
定される可能性は高いと思われます。

年間の出演回数等を見積もって、最初から定額の事務局長給与に出演料部分まで
織り込んでおくのが無難だと思います。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長と出演料 投稿者:rie 投稿日:2004/05/30(Sun) 14:44:00 No.3565
赤塚先生

わかりやすくご説明いただきありがとうございました。

- WebForum -