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事業税について 投稿者:キャビ 投稿日:2004/06/04(Fri) 12:44:00 No.3568
事業税のことでお伺いします。
法人税等を支払った際に「法人・住民・事業税」
という科目で一般会計処理してましたが、事業税は法人税とは
違って損金になるということなので収益事業会計で処理を
行うのでしょうか? また、その際は事業費の「租税公課」で
計上するのでしょうか。また複数の収益事業を行っているのですが
その事業ごとに計上しなければならないでしょうか?
それとも収益事業での管理費で計上するのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
Re: 事業税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/05(Sat) 19:00:00 No.3569
キャビさん

問題を整理しましょう。まず勘定科目ですが、企業会計では「法人税等」
あるいは「法人税住民税等」という科目がよく使われますが、もちろん
「法人・住民・事業税」という科目名でも構いません。また、そのうちの事
業税だけ「租税公課」に計上するというやり方、あるいはすべて「租税公
課」に含めるというやり方も間違いではありません。

次にどの会計で計上するのかということですが、一般会計と収益事業会
計を区分経理しているのであれば、事業税に限らず法人税や住民税も
収益事業を行っていなければ発生しないわけですから、事業税だけでは
なくすべて収益事業会計で計上するべきでしょう。損金になるかならない
かというのはまた別の問題です。通常は法人税申告書の別表四で損金
にならない税金について課税所得に加算するという方法をとります。

次に事業ごとに計上するのかという問題ですが、収益事業会計が複数あ
る場合のことですね。これは主たる事業があればその会計で一括計上し
てもよいし按分計算して各会計に配賦する方法でもどちらでも構いません。

最後に税金は事業費なのか管理費なのかということですが、これも結論
から言えばどちらでも構いません。企業会計の損益計算書では通常は、
営業損益や営業外損益には含めずに税引前利益から税金を控除する
形式で当期利益を表示するのですが、NPO法人の場合は事業費と管理
費以外の区分は固定資産購入等の区分しか設けないのが一般的ですから
事業費、管理費のどちらかに含めることになります。

私は事業の原価としての要素は少ないと思いますので管理費が適当かと
思いますが、管理費は一般会計で一括計上している場合などは一般会計
の管理費としても構わないと思います。この場合は法人税の申告のため
の損益計算書では一般会計で計上した管理費を収益事業会計に配賦す
る必要があります。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業税について 投稿者:キャビ 投稿日:2004/06/08(Tue) 09:40:00 No.3570
わかりやすい説明をありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。

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