> ある(株)が同名(頭に特定非営利活動法人)で同所在地、社員(正会員)は同
> (株)社員で構成するNPO法人を設立し、特定非営利活動を不特定多数のものに対
> して行う。家屋の無料相談や診断事業等を行うまでがNPOが関与する条件で、これから認証申
> 請をすることに支障がないですか?
ご存じのように、NPO法の規定として
http://www.npo-homepage.go.jp/new_npo/doc_npo.html#56>この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動・・・として
三 まちづくりの推進を図る活動、とか、十六 消費者の保護を図る活動とか、その他別表に該当する事業内容なら、
社員(会員)となる入会資格の制限が法に抵触しないかどうかの問題を考えればよいと思います.
(株)の社員(従業員)に限るという入会規定なら、NPOとしては認証されないと思います.
一定の専門資格を有する人という規定なら問題無いということを、先日どこかで読みました.活動に直接関係する資格の場合だとか.
会員であると無いとに関らず不特定多数を対象に相談や診断事業というコンサル業務を無料で遂行していくなら、相談する人はどんどん増える可能性もあります.
十四 経済活動の活性化を図る活動 としての位置づけもできるかも知れません.
不良建売住宅、マンションの問題とかテレビなどでもよく取り上げているので、潜在需要は多いと思います.
いってみれば、住宅建設オンブズマンとでも言うようなNPO活動としての展開でしょうか.
耐震建築診断とかバリアフリー住宅診断の話もよく耳にするところです.
NPO法人の名のもとで市民に的確なサービスを提供できることになる.自治体などでも耐震改築の資金補助のような業務があったと思いますが、それらとの連繋も可能だと感じます.
でもスタッフ(専門家)の数が限られていると、定款に定めたような事業遂行ができないことになりかねないから大変ですね(^_^)
そのような事業運営の財政的な面はどうするのかは、それなりの事業計画ができていれば実態審査では無く書類審査ですから通ると思います.
> その結果の具体的不具合に関しての施工・監理事業の受注に関して、相談者の選択権
> を奪わないで1事業者としてこの(株)を紹介することは、特定の法人の利益を目的
> とした事業に該当するものかどうか?2点です。
NPOが母体の(株)であれ他社であれ、紹介先から紹介料(などの名目)を取るなら、それがNPOの事業収入として会費と同様に財務計画に織り込める事になると思いますが、
それが法人税法上の収益事業かどうかは赤塚先生の丁寧な解説がありますので、ご参照ください.
レスが付いていないので、ほんの思い付きでレスしました、内容は「無責任」です、すみません(^_^;)