3分の1を超える役員報酬 投稿者:
sirinugui 投稿日:2004/06/09(Wed) 10:48:00
No.3576
理事に対する報酬の質問です。
当法人では7名の理事がいます。先の理事会で一部の理事に報酬を
払いたいという話題が出て、検討することになりました。
払いたい対象は現在4名ということです。
このままでは1/3以内という役員報酬に関する法律違反が起こります。
そこで質問になるのですが、役員の任期は2年です。
任期中の初年度に2名に、残りの年度に残りの2名に役員報酬を支払う
ことで法への抵触を防ぐことは可能でしょうか。
ご指導いただければ幸いです。
Re: 3分の1を超える役員報酬 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/06/14(Mon) 16:49:00
No.3577
sirinuguiさん、
sirinuguiさんが書いていらっしゃるように、初年度に2名、次の年度に残りの2名に
報酬を支払うことは可能です。
内閣府と東京都にも確認しましたが、年度中のどの時期を切り取っても、その時に報
酬を受ける役員が1/3以下である、ということなら問題ないということでした。
ということは、年度毎に分けなくても、年度の前半に2名、後半に別の2名に報酬を
支払うということも可能ですし、数ヶ月ごとに報酬を受ける役員を2名ずつ入れ替える、
ということも可能ということです。
事業年度が終了して提出する役員名簿には、「就任期間」と「報酬を受けた期間」とを
書くようになっています。所轄庁はこれを見て、どこの時点であっても1/3以下と
いうことなら問題はないと判断するそうです。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 3分の1を超える役員報酬 投稿者:
sirinugui 投稿日:2004/06/15(Tue) 09:27:00
No.3578
轟木さま、ご回答いただき、ありがとうございます。
どうもお手数をおかけしたようで申し訳ありません。
役員の報酬についてよく理解できました。
役員の報酬の支払い自体についてもまだ検討の余地が
残っているので、どのような結果が生じるか分らない
のですが、選択の一つとしてとても参考になりました。