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任意NPO団体からNPO法人への移行 投稿者:はづちを事務局 吉田 投稿日:2004/06/10(Thu) 16:36:00 No.3583
非営利活動市民団体はづちを
事務局をしている吉田と申します。
団体URL http://www1.kagacable.ne.jp/~hadutiwo/
現在、NPO任意団体からNPO法人への移行を予定しており
スムーズな団体の法人格取得に関してアドバイスを
お願い致します。

当団体はまちづくりを目的に活動するNPO任意団体で
NPO法人の定款にほぼ準じる形の会則を持ち、2年間
市公共施設の管理委託を行いながら施設を拠点に
まちづくりに関する非営利・営利事業双方を行ってきました。
次年度より市から委託方法に指定管理制度導入を通達され
より継続して事業を担う主体作りのためNPO法人認証申請を行います。
これまでは、税務署に人格のない社団として法人事業所届を出し
年間総事業費約2千万円、青色申告にて税務申告をしております。
公共施設を拠点にしているので資産は現金以外ほかにありません。

ここでご質問なのですが、
こういった場合、任意団体を一旦解散させ新たなNPO法人へ
資産を寄付し移行するのがよいのか、事業所の法人格の変更届を
行い、そのまま事業を継続させるのが良いのか、
事業活動実績のある任意団体がNPO法人格の取得に伴い
事務的にも円滑で団体に負担の少ない方法での移行方法を
アドバイス願います。
『例えば消費税など事業所が廃止され
新規設立となれば支払の義務が生じる時期は
また変わるのでしょうか・・・』そういったことも含め
留意点などお教え下さい。よろしくお願い致します。
Re: 任意NPO団体からNPO法人への移行 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/10(Thu) 17:41:00 No.3584
はづちを事務局 吉田さん

任意団体から法人への移行について、会計処理は「よくある質問」
の会計Q8をご覧下さい。
⇒ 設立時、収益事業開始時の会計処理について

次に各法律上の扱いですが、社会保険や労働保険等は事業所の
変更届けでもいいようですが、税法上は全く別の納税者の扱いに
なります。

つまり、任意団体は解散の時点までで確定申告を行い、NPO法人
は改めて法人としての申告を行うことになります。収益事業開始届
や青色申告の届けも新規に行うことになります。

消費税法上は、2年前の基準期間そのものが存在しないわけです
から設立から2年間は免税事業者になります。

              公認会計士・赤塚和俊

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