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「従たる事務所」について 投稿者:じっちゃん 投稿日:2004/06/11(Fri) 17:28:00 No.3585
いつもお世話になっています。
またひとつ教えてください。

当法人の事務所を現在は、「○○県××市に置く」と定款で定めていますが、
もう一つ事務所を同じ××市内に増やすことになりました。

1)この場合、
  第○条 この法人は、主たる事務所を○○県××市に置く。
  2 この法人は、従たる事務所を○○県××市に置く。
 と両方書かないといけないのでしょうか。同じ行政区(××市)であっても。

2)その場合、「軽微な変更」に当たらず、変更する定款の再認証が必要なの
 でしょうか。

3)できれば2)の認証が不要なら楽なのですが、これは
 ・新設事務所が「主」になる場合
 ・新設事務所が「従」になる場合
で変わってくるでしょうか。

細かい話ですが、よろしくお願いいたします。
Re: 「従たる事務所」について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/06/15(Tue) 09:16:00 No.3586
じっちゃんさん、

まず、1)ですが、従たる事務所を置くことになった場合は、たとえ同じ所轄庁内で
あったとしても定款に記載する必要があります。よって定款変更が必要です。
じっちゃんさんの定款に従って総会を開催し、定款を変更することになります。

2)ですが、所轄庁が同じであれば従たる事務所を新たに設置しても「軽微な変更」
にあたります。これは、NPO法第25条第3項に定められているとおりです。そのた
め、所轄庁において新たに定款の認証を受ける必要はありません。1)に書いた定款
変更の手続きを踏んだ上で、定款変更の届出を所轄庁に行ってください。

最後に3)ですが、同じ所轄庁内で新たに新設する事務所を主たる事務所とし、これ
までの旧事務所を従たる事務所とする場合でも、この定款変更は2)と同様の「軽微
な変更」です。1)に書いたような定款変更の手続きを踏んだ後、定款変更届出を所
轄庁に行ってください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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