- 財産目録について - さくら 2004-06-14 23:34:00 No.3587
財産目録について 投稿者:
さくら 投稿日:2004/06/14(Mon) 23:34:00
No.3587
もしかしたら過去に回答があったことかも知れませんが、おたづねします。
耐用年数の過ぎた車やパソコンは、財産目録に載せなくてもいいですか。
また、財産目録に載せなくてもよい場合は、減価償却をしなくてもいいですか。
よろしくお願いします。
Re: 財産目録について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/15(Tue) 16:34:00
No.3588
さくらさん
> 耐用年数の過ぎた車やパソコンは、財産目録に載せなくてもいいですか。
> また、財産目録に載せなくてもよい場合は、減価償却をしなくてもいいですか。
財産目録については決まったルールはないので、その法人で自由に決める
ことになります。しかし、自由といっても最低限つぎのことは守ってください。
また、法人税法上の収益事業を行っている場合は、非収益の部分もすべて
法人税法に準拠しておくことをお勧めします。
(1) 勘定科目単位で貸借対照表と一致すること。(従って以下のことは財産
目録だけでなく、貸借対照表にも共通となります)
(2) 資産として計上する基準を設けること。通常は1個または1組の取得価
格が一定額以上というように決めます。法人税法に準拠するのであれば
20万円以上ということですが、現在は30万円未満の資産の一括損金
算入が認められていますので、それに準ずるとすれば30万円以上です。
中古資産は購入価格か、または寄付を受けたものであれば見積価格で資
産計上基準を超えているかどうかを判断します。
(3) 取得価格が基準を超えていたら償却が進んで簿価が小さくなっても実際
に除却するまでは資産として計上を続けます。耐用年数とは関係ありま
せん。実物がある限りは備忘価額で計上します。もちろん、当初資産と
して計上した場合であって最初から資産に計上していないものは別です。
(4) 減価償却をするかどうかも任意ですが、これも基準を決めておきます。
個別の資産によって扱いを変えてはいけません。償却方法はこれも法人
税法に準拠するとすれば建物は定額法、建物以外は定率法となります。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 財産目録について 投稿者:
さくら 投稿日:2004/06/17(Thu) 23:24:00
No.3589
赤塚様
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
耳慣れない言葉に苦労しながら、あれこれ書類を作成しています。
任意団体からNPOになるとき、年数のたったものは財産目録に
あげませんでした。現金の場合はNPOになったときに任意団体
からの寄付という処理をしましたが、物品については認証された後も、
財産にあげずにおります。
そのような考え方で、よいのでしょうか。
重ねて、お教えいただければ幸いです。
Re: 財産目録について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/18(Fri) 10:07:00
No.3590
さくらさん
> 任意団体からNPOになるとき、年数のたったものは財産目録に
> あげませんでした。現金の場合はNPOになったときに任意団体
> からの寄付という処理をしましたが、物品については認証された
> 後も、財産にあげずにおります。
前回書きましたように、引継ぎ時点の評価額が基準以下のもので
あれば固定資産に計上する必要はありません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 財産目録について 投稿者:
さくら 投稿日:2004/06/18(Fri) 15:02:00
No.3591
赤塚様
ご回答ありがとうございます。
理解力が足りず、前回と重複する質問をして申し訳ありませんでした。
このようなものにも丁寧にご回答いただき、この質問箱は心強い味方です。
自分自身でも勉強はしていく心つもりですが、今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。
さくら