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会員メンバーに 投稿者:はなしのぶ 投稿日:2004/06/15(Tue) 11:25:00 No.3592
初歩的な質問で申し訳ありませんが是非お教えください。
NPO法人設立に関して
会員メンバー(理事、監事を含む)に、現公職者、例えば町長や村長を加えることが
出来るのでしょうか。無報酬ならば大丈夫なのでしょうか。
もちろん、特定の公職者の支持、反支持を目的とした団体にはなりません。
Re: 会員メンバーに 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/06/18(Fri) 17:19:00 No.3593
はなしのぶさん、

NPO法人の会員や理事に、町長や村長、また議員などがなることについて、それを
禁止する法律はありません。実際に、議員や自治体の長がNPO法人の理事に就任して
いる例はあります。また、理事になって報酬を受けることについても、法的な制限は
ありません。(一般の公務員の場合は別です)

ただし、いくつか気を付けなければならない点があります。

選挙で選ばれた公職の地位にある人が、その選挙区内のNPO法人に対して寄附をす
ることはできません。たとえば、会費という名目であっても、実質的には対価性のな
い寄附であれば、寄附と判断されます。(対価性のある寄附とは、たとえばスポーツ
クラブの会員になって会費を払ったら、施設が使えるというような場合です)
これについては、【3068】から【3108】までのやりとりも参考になると思う
ので、検索してご覧ください。

また、はなしのぶさんの法人が、将来において町や村から委託などで事業を請け負う
場合、注意しておいた方が良いことがあります。
これについては、【2629】をご参照ください。

検索は、この質問箱の一覧の下に検索番号を入れる箱がありますので、そこで行って
ください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 会員メンバーに 投稿者:はなしのぶ 投稿日:2004/06/23(Wed) 10:54:00 No.3594
返事が遅くなり、すみません。
前の質問も参考にさせていただき、よく分かりました。
お察しのとおり、県、市町から公募ではない委託を受けていく事業と
なりますので、自分でも公平さを欠く(たとえ無報酬にしても)
ことになるのではないか、と思っておりました。
ありがとうございました。
また初歩的なことでご迷惑をおかけすると思いますが、
よろしくお願いします。       はなしのぶ

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