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源泉所得税 投稿者:まい 投稿日:2004/06/15(Tue) 18:32:00 No.3600
当法人の外部の方に委嘱して国内及び国外で仕事をしてもらった場合
の税務について質問したいのですが、どうか宜しくお願いします。

委嘱業務:海外事業の実施状況を、視察・ヒアリング
     報告書作成
     
日程(調査期間):
 ・事前準備(国内)8日間
 ・現地調査期間(海外)15日間
 ・事後調査期間(国内)7日間

『謝礼』として1日あたり20,000円を支払う(覚書と業務日報を作成)。
『謝礼』のほか海外現地での『日当』として、1日あたり15,000円を
支払う(宿泊費、食費、日常諸雑費として)。
『日当』は規定(案)に基づくが、その規程(案)は理事会に提出され
るも承認にいたっていない。


質問事項:
『謝礼』は、国内海外通して全日程の謝礼に10%源泉徴収してよいで
しょうか。
日当は、報酬のような扱いをせず、源泉徴収しなくてよいでしょうか?
Re: 源泉所得税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/17(Thu) 11:05:00 No.3601
まいさん

> 当法人の外部の方に委嘱して国内及び国外で仕事をしてもらった場合
> の税務について質問したいのですが、どうか宜しくお願いします。
>
> 『謝礼』として1日あたり20,000円を支払う(覚書と業務日報を作成)。
> 『謝礼』のほか海外現地での『日当』として、1日あたり15,000円を
> 支払う(宿泊費、食費、日常諸雑費として)。
> 『日当』は規定(案)に基づくが、その規程(案)は理事会に提出され
> るも承認にいたっていない。
>
> 質問事項:
> 『謝礼』は、国内海外通して全日程の謝礼に10%源泉徴収してよいで
> しょうか。
> 日当は、報酬のような扱いをせず、源泉徴収しなくてよいでしょうか?

所得税(及び源泉所得税)の取扱いは居住者か非居住者かで異なります。
出国時点で1年以上海外滞在の予定であれば非居住者ですがそうでなけ
れば居住者です。すなわち、お尋ねのケースは国内海外通して全日程の
謝礼に10%の源泉徴収が必要です。

次に日当ですが、雇用関係があるかどうかで異なります。雇用関係があ
れば源泉の対象にはならない(本人の所得にもならない)のですが、この
ケースでは「外部の方」ということなので源泉の対象になります。支払調書
にも日当を含む総額を書く必要があります。

外部の方の旅費、宿泊費、食費等については、たとえ実費であっても本
人に対して現金を渡す場合はすべて源泉の対象です。源泉しなくても良
いのは旅行代理店やホテル等に直接支払う場合だけです。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 源泉所得税 投稿者:まい 投稿日:2004/06/17(Thu) 13:37:00 No.3602
わかりやすい回答ありがとうございます。

自分の質問を見返したら、「『謝礼』は10%源泉徴収してよいでしょうか?」
というように、所得税法第204条、施行令320条の報酬・料金・契約金又は・・」
に該当するという前提で質問をしていました。

条文をよく読んだら、「報酬・料金」などにあたるかどうかわからなくなってき
ました。委嘱業務や契約は前回書いたとおりなのですが、いかがでしょうか?
あたらないとすれば、「給与所得等」にあたるのでしょうか?
又、根拠となる通達などがあればご教示していただければ幸いです。
Re: 源泉所得税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/06/17(Thu) 20:34:00 No.3603
まいさん

> 自分の質問を見返したら、「『謝礼』は10%源泉徴収してよいでしょうか?」
> というように、所得税法第204条、施行令320条の報酬・料金・契約金又は・・」
> に該当するという前提で質問をしていました。
>
> 条文をよく読んだら、「報酬・料金」などにあたるかどうかわからなくなってき
> ました。委嘱業務や契約は前回書いたとおりなのですが、いかがでしょうか?
> あたらないとすれば、「給与所得等」にあたるのでしょうか?
> 又、根拠となる通達などがあればご教示していただければ幸いです。

確かにおっしゃる通りです。私もそこまで考えずにお答えしていました。
このケースは源泉徴収の対象には該当しないと思います。しかし、その
根拠となると「204条は限定列挙だがその中に該当するものがない」と
しかいいようがありませんね。

報酬・料金でなければ何なんだということになりますが、請負契約か、
もしくは雇用契約ということだと思います。「請負」と「雇用」の違いにつ
いてはNo.2195をご覧下さい。今回のケースは請負でしょう。

雇用であれば源泉徴収(乙欄)が必要ですが請負ならば源泉は不要です。

            公認会計士・赤塚和俊

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