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総会での監査報告 投稿者:まみ 投稿日:2004/06/18(Fri) 11:25:00 No.3604
こんにちは。総会について質問させていただきます。

総会で前年度の収支決算書の承認手続きと同時に
監査報告を行いますが、一名しかいない監事の都合が悪く、
当日参加することができないおそれがでてきました。

その場合、事前に理事長宛てに提出(監事捺印済)された
監査報告書を理事長または議長、あるいは事務局長が代理で
読み上げるという形でも総会は成立するのかお教えいただけ
ますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 総会での監査報告 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/06/18(Fri) 16:24:00 No.3605
まみさん、

結論から先にいうと、まみさんの法人の定款において「監事が総会の場で報告する
こと」などと、特に定めている場合以外は、監事が作成した監査報告書を総会で代
理人が読みあげるということで問題はありません。

NPO法第18条で規定されている監事の職務は以下の事柄です。
1)理事の業務執行の状況を監査すること
2)NPO法人の財産の状況を監査すること
3)2)の規定による監査の結果、NPO法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令や定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、社員総会または所
轄庁に報告すること
4)3)の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること
5)理事の業務執行の状況又はNPO法人の財産の状況について、理事に意見を述べ
ること

このなかには、総会に出席して監査状況を述べることは定められていません。また、
監査報告書自体の作成も義務づけられている訳ではありません。

とはいっても、社員に対して監査をきちんと実施したという事実とその結果を知ら
せる行為は、重要な意味を持つものですから、監査報告書の作成は強く勧められる
ところです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 総会での監査報告 投稿者:まみ 投稿日:2004/06/21(Mon) 15:41:00 No.3606
ありがとうございます。
おかげさまで大変よくわかりました。

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