赤塚先生
ご回答ありがとうございます。
> これは難しいところですね。講師に支払う金額が講師料×一般の受講生の数で
> 変動するのであれば預り金でもいいのですが、支払う方が固定の金額であれば
> 理論的には予定数以上の受講があれば差益が生じることになります。絶対に差
> 益は生じないということであれば、預り金処理で不足分を材料費と同様に経費
> 処理すれば、全体としても収益事業は行っていないということになるのですが。
講座のご案内はまず会員向けに行い、その後一般の方への告知という形なので
まず差益が出ることはないのが現状なのですが、絶対に差益が出ないとは言い
切れません。
やはり、このあたりは税務署の判断に任せるしかないのでしょうか?
> 会費が
> 受講の対価とみられる可能性があります。かつ、その講座が収益事業であ
> れば会費(対価部分)も法人税の課税される収入となります。
ご指摘の「会費が受講の対価と見られる」のはどういった場合でしょう?
会員制度ですが、議決権の有無で正会員と賛助会員があり、
個人会員(正・賛助共)入会金3,000円・年会費2,000円
法人会員( 同 )入会金10,000円・年会費10,000円 です。
趣旨に賛同してくれる方ならどなたでも会員になれます。
個人・法人、正・賛助の区別なく、会員は会員価格でものづくり教室等に
参加出来るようにしています。
(よろしければ、ホームページ
http://sakou-club.comをご覧ください)
会員の方でも一般の方でも、ものづくり教室には参加できますし、逆に会員の方
でも参加されない方もおられます。
会員と一般とで参加費に差を設けることが問題になるのでしょうか?