English Page
税法上の収益事業「技芸教授業」にあたるでしょうか? 投稿者:はなこ 投稿日:2004/06/28(Mon) 12:40:00 No.3624
いつも参考にさせていただいています。
「スポーツ」と「ものづくり」を通じた青少年の育成と地域社会の活性化を
目指しているNPOです。
4月に設立し、スポーツ教室・ものづくり教室を開催しています。

スポーツ教室に関しては技芸教授業には該当しないと認識していますが、
ものづくり教室についてはやはり該当してしまうのでしょうか?

具体的な教室の内容は以下のようになっています。
・講座内容は粘土教室・トールペイント・ステンドグラス・押し花など
・2時間の講座を月に2、3回程度の開催、講座内容は1回完結で毎回変わる
・費用は、会員は材料費(500円程度)のみ。
     一般参加は材料費+講師料(計1000円程度)

実際の所、講師料は持ち出しという形です。
ご返答よろしくお願いいたします。
Re: 税法上の収益事業「技芸教授業」にあたるでしょうか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/01(Thu) 08:25:00 No.3625
はなこさん

> スポーツ教室に関しては技芸教授業には該当しないと認識していますが、
> ものづくり教室についてはやはり該当してしまうのでしょうか?

その通りですね。スポーツ教室は問題ないですが、ものづくり教室は「工芸」
に該当するかどうか微妙なところだと思います。

> 具体的な教室の内容は以下のようになっています。
> ・講座内容は粘土教室・トールペイント・ステンドグラス・押し花など
> ・2時間の講座を月に2、3回程度の開催、講座内容は1回完結で毎回変わる
> ・費用は、会員は材料費(500円程度)のみ。

材料費が実費であれば預り金もしくは立替金処理すれば全く問題ありません。

>      一般参加は材料費+講師料(計1000円程度)
> 実際の所、講師料は持ち出しという形です。

実質的に赤字であれば法人税等の税額は生じませんが、収益事業に該当
すれば申告が必要ですし、たぶん(自治体によりますが)法人住民税均等割
の負担もあります。「工芸」に該当するかどうかは税務署の担当者の判断に
ならざるを得ませんので一度所轄の税務署に相談された方がいいでしょう。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 税法上の収益事業「技芸教授業」にあたるでしょうか? 投稿者:はなこ 投稿日:2004/07/01(Thu) 10:18:00 No.3626
やはり、税務署の判断次第では「収益事業となる」ということですね。
一度税務署に相談に行ってみます。
わかりやすいご回答、どうもありがとうございました。

>材料費が実費であれば預り金もしくは立替金処理すれば全く問題ありません。

上記の処理ですが、いただいた参加費を帳簿には預かり金(材料費)として
現金/預かり金 ・ 預かり金/材料費 
と記載すればいいということですね。

実は、講座に必要な材料は講師の方に準備していただいているので、講座が
定員に満たなかった場合、余った材料は引取っています。
その場合には、どういう処理をすればいいのでしょうか?

また、会員の方は材料費だけですが、一般の方は講師料もいただいているので、
それも預かり金(講師料)ということでよいのでしょうか?

細かい質問ですみません。よろしくお願いいたします。
Re: 税法上の収益事業「技芸教授業」にあたるでしょうか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/01(Thu) 18:34:00 No.3627
はなこさん

> >材料費が実費であれば預り金もしくは立替金処理すれば全く問題ありません。
>
> 上記の処理ですが、いただいた参加費を帳簿には預かり金(材料費)として
> 現金/預かり金 ・ 預かり金/材料費 
> と記載すればいいということですね。

それで結構です。

> 実は、講座に必要な材料は講師の方に準備していただいているので、講座が
> 定員に満たなかった場合、余った材料は引取っています。
> その場合には、どういう処理をすればいいのでしょうか?

「材料費」で経費処理するしかないと思います。

> また、会員の方は材料費だけですが、一般の方は講師料もいただいているので、
> それも預かり金(講師料)ということでよいのでしょうか?

これは難しいところですね。講師に支払う金額が講師料×一般の受講生の数で
変動するのであれば預り金でもいいのですが、支払う方が固定の金額であれば
理論的には予定数以上の受講があれば差益が生じることになります。絶対に差
益は生じないということであれば、預り金処理で不足分を材料費と同様に経費
処理すれば、全体としても収益事業は行っていないということになるのですが。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 税法上の収益事業「技芸教授業」にあたるでしょうか? 投稿者:はなこ 投稿日:2004/07/05(Mon) 16:29:00 No.3628
赤塚先生
ご回答ありがとうございます。

> これは難しいところですね。講師に支払う金額が講師料×一般の受講生の数で
> 変動するのであれば預り金でもいいのですが、支払う方が固定の金額であれば
> 理論的には予定数以上の受講があれば差益が生じることになります。絶対に差
> 益は生じないということであれば、預り金処理で不足分を材料費と同様に経費
> 処理すれば、全体としても収益事業は行っていないということになるのですが。

講座のご案内はまず会員向けに行い、その後一般の方への告知という形なので
まず差益が出ることはないのが現状なのですが、絶対に差益が出ないとは言い
切れません。
やはり、このあたりは税務署の判断に任せるしかないのでしょうか?

> 会費が
> 受講の対価とみられる可能性があります。かつ、その講座が収益事業であ
> れば会費(対価部分)も法人税の課税される収入となります。

ご指摘の「会費が受講の対価と見られる」のはどういった場合でしょう?

会員制度ですが、議決権の有無で正会員と賛助会員があり、
個人会員(正・賛助共)入会金3,000円・年会費2,000円
法人会員(  同  )入会金10,000円・年会費10,000円 です。
趣旨に賛同してくれる方ならどなたでも会員になれます。
個人・法人、正・賛助の区別なく、会員は会員価格でものづくり教室等に
参加出来るようにしています。
(よろしければ、ホームページhttp://sakou-club.comをご覧ください)

会員の方でも一般の方でも、ものづくり教室には参加できますし、逆に会員の方
でも参加されない方もおられます。
会員と一般とで参加費に差を設けることが問題になるのでしょうか?
Re: 税法上の収益事業「技芸教授業」にあたるでしょうか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/06(Tue) 11:51:00 No.3629
はなこさん

> 講座のご案内はまず会員向けに行い、その後一般の方への告知という形なので
> まず差益が出ることはないのが現状なのですが、絶対に差益が出ないとは言い
> 切れません。やはり、このあたりは税務署の判断に任せるしかないのでしょうか?

そうですね。所轄税務署や担当者によって判断が異なることもありますから、
確かめた方がいいと思います。

> ご指摘の「会費が受講の対価と見られる」のはどういった場合でしょう?

教室を無料で受講することのみを目的として入会するような実態があれば、その
会費は受講料という対価だということになります。

> 会員制度ですが、議決権の有無で正会員と賛助会員があり、
> 個人会員(正・賛助共)入会金3,000円・年会費2,000円
> 法人会員(  同  )入会金10,000円・年会費10,000円 です。
> 趣旨に賛同してくれる方ならどなたでも会員になれます。
> 個人・法人、正・賛助の区別なく、会員は会員価格でものづくり教室等に
> 参加出来るようにしています。
> (よろしければ、ホームページhttp://sakou-club.comをご覧ください)

ホームページも拝見しましたが、この会費に対価性があるとは言えないと
思います。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 税法上の収益事業「技芸教授業」にあたるでしょうか? 投稿者:はなこ 投稿日:2004/07/07(Wed) 10:49:00 No.3630
赤塚先生
いろいろと丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございました。
まだまだ手探り状態ですが、何とか活動が軌道に乗せられるように
知恵を絞っていきたいと思います。

また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
Re: 税法上の収益事業:追伸 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/02(Fri) 05:29:00 No.3631
はなこさん

> また、会員の方は材料費だけですが、一般の方は講師料もいただいているので、
> それも預かり金(講師料)ということでよいのでしょうか?

会員制度の内容を詳しく教えていただかないと何ともいえませんが、会費が
受講の対価とみられる可能性があります。かつ、その講座が収益事業であ
れば会費(対価部分)も法人税の課税される収入となります。

             公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -