- 連絡所と事務所 - たら 2004-06-28 13:36:00 No.3632
連絡所と事務所 投稿者:
たら 投稿日:2004/06/28(Mon) 13:36:00
No.3632
事務所と連絡所、支部は違うのでしょうか?
また、この連絡所や支部を主たる事務所の県以外においたら、内閣府の管轄になるのでしょうか?
Re: 連絡所と事務所 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/07/02(Fri) 09:11:00
No.3633
たらさん、
NPO法では、主たる事務所とは異なる都道府県に従たる事務所を有している場合、
所轄庁は内閣府となることが定められています。
そのため、たらさんがお書きになっているように、従たる事務所を、主たる事務所と
異なる都道府県に新たに開設したら、所轄庁も変更になります。
では、どういうものを「事務所」というか、ということですが、実は専門家でもこの
解釈は分かれるところです。
しかし、これまでの内閣府の対応を見ると、平成11年に経済企画庁(現在は内閣府)
が編集した「Q&Aここが知りたいNPO法」(ぎょうせい発行)に書かれていることを
基準としているようです。
この本には、次のように書かれています。
「事務所とは、法人の事業活動の中心である一定の場所をいい、一般的に法人の代表
権、少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、
その場所で継続的に業務が行われる場所をいいます」
よって、支部とか連絡所とかいう名称にかかわらず、上記の内容にあてはまれば「事務
所」ということになりますし、そうでなければ「事務所」とはいえないということの
ようです。
シーズ・轟木 洋子
Re: 連絡所と事務所 投稿者:
たら 投稿日:2004/08/02(Mon) 16:40:00
No.3634
すると、登記は事務所のみで、出張所や支部はしなくて済むのでしょうか?
Re: 連絡所と事務所 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/08/09(Mon) 09:42:00
No.3635
たらさん、
お書きになっていらっしゃる出張所や支部というのが、「法人の事業活動の中心であ
る一定の場所であり、一般的に法人の代表権、少なくともある範囲内の独立の決定権
を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われる場
所」でない限りは、内閣府の解釈でいうと、出張所や支部という名称をつけようとも、
事務所として判断しなくて良いことになります。
ただし、前にも少し触れたように、この内閣府の解釈には疑問を持つ人も結構います。
電話を引いて、外部に対して「支部」とか「出張所」という名称で機能しているので
あれば、立派な事務所とも言えますし、実際にそうした場所を「従たる事務所」とし
て定款に定め、登記している法人もあります。
要は、自分たちがそこを「従たる事務所」として位置づけたいか否かがもっとも大事
だと思います。そして、もし「支部」「出張所」を従たる事務所として位置づけたい
なら、定款に定め、認証後はその従たる事務所も登記します。そうでなく、「単なる
連絡のための場所なので、従たる事務所ではない」と判断するのなら、登記の必要は
ありません。
シーズ・轟木 洋子