Re: 法人の一般寄付金 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/01(Thu) 08:40:00
No.3639
bobbyさん
> 標記の件について、関係会社支援など営利法人から営利法人への寄付も
> 認められるということですが、これが認められる対象範囲についての根拠
> 法令を教えていただければ幸いです.
「認められる」の意味ですが、基本的に営利法人がどんな出費をするかは、
その法人の自由です。問題はその出費が税法上損金に認められるかどうか
です。
損金に認められるのは事業遂行上必要な経費ですから、代償を求めない
寄付金については損金算入限度額が設けられているということです。
公認会計士・赤塚和俊