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予算の変更について 投稿者:斎藤@ひびきの村 投稿日:2001/05/13(Sun) 18:02:00 No.364
こんにちは、いつもお世話になっております。

現在、法人申請書類を準備中なのですが、この中の初年度の予算について質問します。

私達の団体では今まで、きちんとした予算を立てたことがなかったので
わかる範囲で現在まとめております。
さて、NPO法人は法人認可後に改めて予算と事業計画書などを提出することに
なっているようですが、この時までに予定が変わり、予算が大幅にずれた場合、
あるいはそれほど大きい額でなくても当初見込みより金額が変わりそうな場合は
どのように処理したらよいのでしょうか?そのまま新しい金額を提出すれば
よいのですか?

また、次年度の総会でまた新たに予算を編成して、その後やはり大きな変化が
あった場合はどうすればよいのでしょうか?
NPOは予算主義をとっているのできちんとした数字を出したほうが良いの
でしょうが、なにぶんボランティアグループからの立ち上げなので、
良くわからないことだらけです。よろしくお願いします。
Re: 予算の変更について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/05/15(Tue) 15:10:00 No.365
斎藤さん、

いつもご投稿ありがとうございます。

さて、NPO法では確かに申請時に初年および翌年(事業年度を設ける場合には、当初の
事業年度と翌事業年度)の事業計画書と収支予算書を提出することになっています。
しかし、これは申請時だけで、事業年度が終わって3ヶ月以内に提出する事業報告書等
(収支計算書含む)には、新しい年度の予算書や計画書は含まれておらず、提出義務はあ
りません。つまり、事業計画書と収支予算書を出すのは、申請する時だけなのです。

財団法人や社団法人の場合は、毎年、事業計画書と予算書を提出して、それに基づいた運
営が求められますが、NPO法人の場合は、法律上ではもっとゆるやかで柔軟な運営が可
能となっています。

ただし、NPO法では「収入及び支出は、予算に基づいて行うこと」と定めてあり、予算
をたてることと、それに基づいて運営する義務はあります。

しかし、実際の運営のなかで事業内容に変更が生じたり、予算の金額と実際の金額の間に
ズレが出てくるのはよくあることで、こうした時にどういう手続きを経て変更を行うかは
定款に定めるところとなります。
ひとつの例ですが、「事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことが
できる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に
報告するものとする」などと定めることもできます。

なお、申請時に提出する初年および翌年の事業計画書や予算書と、実際の事業報告や収支
決算書がくいちがっていても、法令に違反せず、上記のように定款に沿って運営していれ
ば、所轄庁から監督を受けたりすることはありません。

それでは、またご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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