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法人印について 投稿者:のぽぽん 投稿日:2004/06/29(Tue) 12:58:00 No.3640
設立後はすべての提出書類は法人印でなければならないのでしょうか?例えば、代表者の印とかではまずいのでしょうか?
Re: 法人印について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/07/05(Mon) 16:13:00 No.3641
のぽぽんさん、

やや難しい質問でしたので、シーズの運営委員で弁護士の浅野さんに回答していただ
きました。以下、参考になさってください。

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1、所轄庁に提出する書類については、捺印するよう定められている場合はもちろん
捺印しなければなりませんが、そのような定めがない場合は捺印する必要がありませ
ん。捺印しなければならない場合でも、その印について特に指定がない場合は、どの
ような印鑑でもかまいません。


2、特定非営利活動促進法の条項中には、捺印を要する旨の定めがある書類はありま
せんが、所轄庁が内閣総理大臣である場合、内閣府令である「特定非営利活動促進法
施行規則」の中に、申請書や届出書、の様式が定められております。そしてこの様式
の中に捺印することを示す「印」の文字が記載されています。
 従って、これらの様式による申請や届け出をする場合には、「印」の文字のある位
置に捺印する必要があります。
 この内閣府令で様式の定めがある申請書、届出書は次の通りです。これらには、い
ずれも捺印すべきことを示す「印」の文字があります。
 (1)設立認証申請書、(2)登記完了届出書、(3)役員の変更等届出書、(4)定款変更認証申
請書、(5)定款変更届出書、(6)解散認定申請書、(7)解散届出書、(8)清算人就職届出書、
(9)残余財産譲渡認証申請書、(10)清算決料届出書、(11)合併認証申請書


3、しかし、この捺印しなければならない場合でも、この印がどのような印でなけれ
ばならないかについては、内閣府令は何も定めていません。
 従って、印でありさえすれば、何でもいいことになります。
 すなわち、質問であげてある「法人印」(これがどのような印を指すのか分かりま
せんが……)でも、「代表者の印」でもかまいません。代表者印は法務局に登録する
ことが出来ますが、この登録をしてある代表者印でも、登録をしていない代表者印で
も、どちらでもかまいません。また、代表者が例えば「山田花子」さんだった場合、
そのあたりに転がっている「山田」という文字が刻印されたいわゆる三文判でもかま
いません。


4、なお、所轄庁が都道府県知事の場合は、これらの様式は各都道府県の条例で定め
られますので、捺印する必要があるかどうかについては、当該の条例を確かめてくだ
さい。ただ、いちいち全国の条例を確かめたわけではありませんが、どの条例も恐ら
く上記の内閣府令と同じような様式を定めているものと思われます。


5、所轄庁への申請書や届出書ではなく、私人間の契約書等については、どのような
印鑑でなければならないということは、その書類の種類によります。例えば、当該N
PO法人が金融機関から借り入れをするときとか、所有する不動産を売却して所有権
移転登記をする場合などは、その契約書や登記委任状などには、当然代表者の登録印
を押捺する必要がありますが、例えばファックスなどの単なるリース契約などについ
ては、そこまでは求められないのが普通です。
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以上が浅野さんからの回答です。

なお、上記「2、」には内閣府令に定められた様式が(1)から(11)まで列記してあり
ますが、これは所轄庁によって若干の違いがあります。たとえば、東京都の場合には、
事業報告書等提出書という様式も、東京都の条例で定められており、その書類にも
「印」の文字があります。
それぞれの所轄庁によって、若干の違いがありますので、詳しくはのぽぽんさんの法人
の所轄庁の条例をご参照ください。

シーズ・轟木 洋子

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