NPO法人の理事の人格 投稿者:
たぬたぬ 投稿日:2004/07/07(Wed) 16:16:00
No.3654
とある県で活動が良くないNPO法人の理事が、他の県でNPO法人を立ち上げることは問題があるのでしょうか?
(例えば、全く活動の気配がなかったり、事業報告書を提出していない休眠NPO法人、または、違法行為をしたり、介護保険が取り消されたNPO法人など)
また、暴力団はともかく、借金に追われていたり、いかにも節税のみでNPO法人を立ち上げたいと思っている(もちろん、営利目的とは言いませんが)企業的な人とかが理事になることは問題ないのでしょうか?
Re: NPO法人の理事の人格 投稿者:
加藤おさむ 投稿日:2004/07/08(Thu) 02:20:00
No.3655
仮に法的に問題が無くても、そういう方が理事に選ばれること自体に、組織のあり方が問われるのではないでしょか?
組織内部はもちろん、外部に対してもです。
Re: NPO法人の理事の人格 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/07/10(Sat) 00:16:00
No.3656
加藤さん、ご投稿ありがとうございました。
たぬたぬさん、私も加藤さんのご意見に賛成です。
お尋ねのように「問題か」と問われると、私も個人的には「問題だ」と思うからで
す。
ただ、NPO法は、理事になれない人について、第20条できちんと規定しており、次
のような人が理事になれないことになっています。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることが
なくなった日から二年を経過しない者
(4) この法人(NPO法)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の
3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した
ことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けること
がなくなった日から二年を経過しない者
(5) 暴力団の構成員等
(6) 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時
の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
つまり、上記に当てはまらない人であれば、理事になることが可能です。ですから、
たとえば、たぬたぬさんが書いていらっしゃるような「事業報告書を提出していない
休眠NPO法人」の理事であるだけだったら、他にNPO法人をつくって理事になる
ことも可能です。しかし、上記(4)にあるように、NPO法などに違反して罰金の刑
を受けたような場合は2年間は理事になることができない、ということになります。
シーズ・轟木 洋子