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研究開発型NPOが取得した知的財産に関する法律ついて 投稿者:植村恒彦 投稿日:2004/07/10(Sat) 17:11:00 No.3663
研究開発型NPOが取得する知的財産の所有権についての法律は、特にメーカー等との特許の共願について御教示下さい
Re: 研究開発型NPOが取得した知的財産に関する法律ついて 投稿者:シーズ・徳永 洋子 投稿日:2004/07/12(Mon) 14:08:00 No.3664
植村恒彦さん、

特許の出願主体には、誰もがなることができます。
ただし、法人格を有さない任意団体の場合は、個人で出願することになります。

共願の場合、NPO法人と会社法人、個人と会社法人といった出願主体の組み合わ
せも可能です。

特許については、独立行政法人工業所有権総合情報館のホームページに詳細な解説
が掲載されています。
http://www.ncipi.go.jp/ をご覧になってみてください。

また、特許庁では電話相談も受け付けています。
電話番号は、03-3581-1101 (代表)です。
受付時間平日の9時から17時です。

シーズ・徳永 洋子

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