植村恒彦さん、
特許の出願主体には、誰もがなることができます。
ただし、法人格を有さない任意団体の場合は、個人で出願することになります。
共願の場合、NPO法人と会社法人、個人と会社法人といった出願主体の組み合わ
せも可能です。
特許については、独立行政法人工業所有権総合情報館のホームページに詳細な解説
が掲載されています。
http://www.ncipi.go.jp/ をご覧になってみてください。
また、特許庁では電話相談も受け付けています。
電話番号は、03-3581-1101 (代表)です。
受付時間平日の9時から17時です。
シーズ・徳永 洋子