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「役員及び職員」の設置規定 投稿者:本田 貞行 投稿日:2004/07/14(Wed) 09:26:00 No.3673
「役員及び職員」の設置規定

定款 役員及び職員に、(アドバイザー)や(顧問)の条項で、「この法人に、アドバイザー
を10人以上50人以内置くことができる」とした場合、「置くことができる」とあるので置かない
こともできるが、置く場合、少なくとも「10人以上」とある場合は、置くのであれば10人以上お
かなければならないことになるのでしょうか。もちろん、こういった「誤解」がおこる可能性
があるなら、単に「50人以内置くことができる」にすれば良いのではと思いますが。
Re: 「役員及び職員」の設置規定 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/07/18(Sun) 21:51:00 No.3674
本田貞行さん、

この質問にも、3954番と、3955番に引き続いて、シーズの運営委員
で弁護士の浅野晋さんにお答えいただきました。以下のとおりです。

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(「役員及び職員」の設置規定について)

 ご質問に書かれている通りです。
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以上のように、とても簡潔なお答えでした。ご参考になさってください。

シーズ・轟木 洋子

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