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ややこしい人の断り方について 投稿者:困っています。 投稿日:2004/07/14(Wed) 20:41:00 No.3678
いつもお世話になっております。

今日は、ややこしい人の断り方を知りたく、メール差し上げました。
私共のNPO法人は、そこそこ名が売れはじめてきたNPOなのですが、現在、ややこしい人が正会員への入会を迫ってきていて、困っています。
会員名簿を公開しろ、だとか、(会員数300人ですが、名簿は自分の仕事(自営業)に利用したいのだと思います。)
自分は正会員になるのだから、身内と同じ。持っている情報やノウハウは全て公開しろ、だとか、
高圧的に迫ってきます。
本人は、私共のNPOの全てを知って、それを発展させるために
アドバイスしてやろうとしているんだから、情報開示は当たり前だと言っています。
事務局スタッフが若者ばかりなので、親切心で言っているとのことです。

しかし、彼一人の為に、事務局は対応に莫大な時間を取られています。
また、若いスタッフに高圧的に物事を言って迫ってくるので、親切どころか、かえって恐ろしいくらいです。
スタッフのストレスも相当なものです。

まだ正会員の入会申込は受け取っていませんが、正会員になっても、中を引っ掻き回すだけですし、
大事な情報の漏洩にもつながりそうで、何とか彼を正会員にさせない方法はないかと、考えています。

定款には、「入会を認めない場合は理由を付した書面を持って通知する」と定めていますが、
そんなことができるのでしょうか?
また、他にもっと良い方法はないでしょうか?
さらに、NPO法人の会員への情報開示はどこまで義務付けられているのでしょうか?

以上3点、ぜひお答え願いたく思います。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
Re: ややこしい人の断り方について 投稿者:困っています。 投稿日:2004/07/16(Fri) 11:00:00 No.3679
情報開示について、追加いたします。

NPO法では 第28条に
事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿(理事及び監事の氏名及び住所等)
社員のうち10名以上の氏名及び住所等定款、認証若しくは登記に関する書類の写し

を主たる事務所に備え置き、社員とその他の利害関係人から
閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて閲覧させなければならない。

とありますが、これ以外に開示義務のある情報はあるのでしょうか?

どうぞお返事のほどよろしくお願い申し上げます。
Re: ややこしい人の断り方について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/07/20(Tue) 13:53:00 No.3680
困っていますさん、

本当に困りましたね。

NPO法で定めている情報公開は、個人情報に関係するものとしては、理事と
10人以上の社員の氏名、住所です。ですので、理事と10名までは閲覧でき
るわけですが、それ以上の個人情報の提供は義務づけられていません。

来年、個人情報保護法が施行されると聞いています。この法律が施行されると、
一定数以上の個人情報を所有する団体(企業やNPO法人など)は、その情報
の管理に対して一層の規制が求められるようになります。個人情報保護は、現
在の社会のトレンドでもあると思います。
同窓会などと違って、NPO法人は会員名簿を会員に配布する、ということは
それほど普通のことではありません。特に、人権に関するような活動をしてい
るNPOは、名簿は非公開が一般的です。

困っていますさんのNPO法人が、来年4月からこの個人情報保護法の適用法
人になるか否かは、その個人情報の数によって違ってきますが、適用法人にな
らない場合でも、今回のようなこともありますし、将来に備えて個人情報保護
について団体内での規程を作っておく方が良いと思います。

ちなみに、個人情報保護法が施行されると、目的外利用については、当該本人
の同意が必要となります。
個人情報保護法については、NTTの次のホームページがわかりやすいですの
で、参考になさると良いかもしれません。
http://www.ntt.com/vcn/security/

入会を阻止する方法というのは難しいですが、結局は入会しても彼がトクする
ことがない、と自ら感じさせるようにすることかもしれません。

NPO法では「社員」の資格の得喪に関して、不当な条件を付してはならない、
と定めていますので、その困った方が、正会員(社員)としての入会を希望さ
れて入会届けが提出された場合は、不当な条件を付して入会を拒否することは
できません。困っていますさんの法人の定款に従った形で対応することになり
ます。

また、定款に「入会を認めない場合は理由を付した書面を持って通知する」と
定めてしまっていて入会を認めない場合には、書面で通知するしかありません。

場合によっては、この入会拒否が不当なものか否かについて、所轄庁から報告
などを求められるなどの監督を受けることもあるかもしれません。

シーズ・轟木 洋子

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