困っていますさん、
本当に困りましたね。
NPO法で定めている情報公開は、個人情報に関係するものとしては、理事と
10人以上の社員の氏名、住所です。ですので、理事と10名までは閲覧でき
るわけですが、それ以上の個人情報の提供は義務づけられていません。
来年、個人情報保護法が施行されると聞いています。この法律が施行されると、
一定数以上の個人情報を所有する団体(企業やNPO法人など)は、その情報
の管理に対して一層の規制が求められるようになります。個人情報保護は、現
在の社会のトレンドでもあると思います。
同窓会などと違って、NPO法人は会員名簿を会員に配布する、ということは
それほど普通のことではありません。特に、人権に関するような活動をしてい
るNPOは、名簿は非公開が一般的です。
困っていますさんのNPO法人が、来年4月からこの個人情報保護法の適用法
人になるか否かは、その個人情報の数によって違ってきますが、適用法人にな
らない場合でも、今回のようなこともありますし、将来に備えて個人情報保護
について団体内での規程を作っておく方が良いと思います。
ちなみに、個人情報保護法が施行されると、目的外利用については、当該本人
の同意が必要となります。
個人情報保護法については、NTTの次のホームページがわかりやすいですの
で、参考になさると良いかもしれません。
http://www.ntt.com/vcn/security/入会を阻止する方法というのは難しいですが、結局は入会しても彼がトクする
ことがない、と自ら感じさせるようにすることかもしれません。
NPO法では「社員」の資格の得喪に関して、不当な条件を付してはならない、
と定めていますので、その困った方が、正会員(社員)としての入会を希望さ
れて入会届けが提出された場合は、不当な条件を付して入会を拒否することは
できません。困っていますさんの法人の定款に従った形で対応することになり
ます。
また、定款に「入会を認めない場合は理由を付した書面を持って通知する」と
定めてしまっていて入会を認めない場合には、書面で通知するしかありません。
場合によっては、この入会拒否が不当なものか否かについて、所轄庁から報告
などを求められるなどの監督を受けることもあるかもしれません。
シーズ・轟木 洋子