- 監事の業務内容 - UF 2001-05-14 17:56:00 No.368
監事の業務内容 投稿者:
UF 投稿日:2001/05/14(Mon) 17:56:00
No.368
監事の仕事についてお尋ねします。
●理事会への出席
●総会前のチェック(監査)
●総会への出席
●その他の業務
それぞれについての内容・程度を教えて下さい。
(例えば、欠席も可とか)
数あるNPO設立本を読んでも監事については
あまり業務内容が書かれていないような気がします。
宜しくお願いします。
Re: 監事の業務内容 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/05/15(Tue) 14:50:00
No.369
UFさん、
ご投稿ありがとうございます。
まずは、ご質問の最初の3つの項目にさっくりお答えします。
●理事会への出席 → 定款によります。普通は、理事会は理事によって構成されますが、
もし、定款で監事の出席も可としていれば、出席することもできます。
●総会前の監査 → 必須
●総会への出席 → 監査の結果、不正行為や法令・定款違反の重大な事実を発見した時は、
報告のために出席要。また、この場合で、定期総会を待っていられな
い時は、臨時総会の招集も要。
また、この質問箱の一覧の「360」に類似の質問があって、それへの答えも参考になるかも
しれませんので、ご覧下さい。
なお、日本評論社から出ている「NPO法コンメンタール」に、NPO法人の監事の職務につ
いて詳しく書かれていますので、そこから抜粋して、以下に紹介します。
…………………………
(1)業務執行の監査
監査の対象となる「理事の業務執行」には、法人内部の行為のみならず、理事の業務執行が
形式的に法令や定款の定め、内部規則類に合致しているかどうかということだけではなく、実
質的に見て妥当性をもっているかどうかについても行うことができる。
(2)財産状況の監査
財産状況の監査をするために、監事は法人の帳簿、伝票類、証憑書類、預金通帳その他の関
係書類を実査することができる。
財産状況を監査するために、公認会計士、税理士等を補助者として使用することも可能であ
る。
(3)不正行為等の報告
監査の結果、法人の業務や財産に関し不正行為や法令定款に違反する重大な事実を発見した
場合には、監事はこれを社員総会または所轄庁に報告しなければならない。
(中略)
報告すべき重大な事実とはどの程度のものかとか、社員総会と所轄庁のどちらに報告するか
は、事案に応じて監事の裁量による。ただし、(略)原告として、まず社員総会に報告するこ
とが妥当であろう。
(後略)
(4)社員総会の招集
上述の(3)の社員総会へ報告するためには、社員総会が開かれなければならない。その報
告が毎年開催される定期総会で報告すれば足りるのであれば、その機会に報告すればいいが、
この定期総会が招集されない場合や、また、定期総会を持ってはいられない必要性があるとき
は、監事は、(3)の報告をするための社員総会を臨時に招集することができる。(後略)
(5)理事へ意見をのべること
監事は、理事の業務執行や法人の財産状況について、理事に対して意見を述べることができ
る。これは、監査結果についての意見を理事に述べることにより、理事がその業務執行等の改
善を図ることを期待しているものである。
…………………………
以上、参考になれば幸いです。
またのご質問をお待ちしています。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 監事の業務内容 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/05/15(Tue) 20:30:00
No.370
轟木さんの回答でいいと思いますが1点だけ
●理事会への出席 → 定款によります。普通は、理事会は理事によって構成されますが、
もし、定款で監事の出席も可としていれば、出席することもできます。
この部分は、監事の業務監査の権利(義務)からいっても、定款にどう規定されていようと
出席する権利があるし、できるだけ出席するべきだと思います。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 監事の業務内容 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/05/16(Wed) 11:03:00
No.371
赤塚さん、
なるほど。「監事の業務監査の権利(義務)」から見ると、理事会には
できるだけ出席すべきということですね。
勉強になりました。どうもありがとうございました。
シーズ事務局・轟木 洋子