事務所 投稿者:
まゆや 投稿日:2004/07/14(Wed) 22:56:00
No.3681
お世話になります
NPO法人の定款の第2条に、一般的に「事務所」の住所が書かれていると思いますが、
2.前項のほか その他の事務所を ○○番地に置く。と書かれていて、急に、何かの
理由で、その事務所が無くなる、または会員が、その事務所であり、突然、退会し
た場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?。
また例として6月が総会で、8月に事務所が無くなった場合、次年度総会まで定款変
更(事務所の所在地の削除)をしなくても良いでしょうか?。
Re: 事務所 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/07/20(Tue) 13:30:00
No.3682
まゆやさん、
ご質問は、従たる事務所がなくなった場合、どうすればよいかというお尋ねですね。
法的にいうと、まゆやさんも書いていらっしゃるように、従たる事務所は定款に定め
られている訳ですので、定款変更手続きが必要になります。これには、総会での決議
が必要です。
お書きになっていらっしゃるような例、つまり6月に年次総会を開催して、その2ヵ
月後の8月に従たる事務所の閉鎖を決めたような場合も、法的には臨時総会を開催し
て定款変更をし、その新しい定款が認証される必要がある、ということになります。
ある所轄庁にも念のために電話で問い合わせしてみましたが、やはり「速やかに臨時
総会を開催し、定款変更をしたうえで、新しい定款の認証を受ける手続きを踏んでく
ださい」ということでした。
また、従たる事務所を閉鎖したことによって、所轄庁に変更がある場合もあります。
主たる事務所と従たる事務所の所在地の都道府県が異なる場合、内閣府が所轄庁ですが、
従たる事務所が閉鎖されたことによって、主たる事務所のみになれば、所轄庁は都道府
県に変わります。
従たる事務所の閉鎖も、法的にはなかなか面倒だということです。
杓子定規とお思いになるかもしれませんが、このホームページは公開のものですので、
あくまでも法に沿ったお答えをするようにしております。趣旨をご理解ください。
シーズ・轟木 洋子