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法人税法上収益事業の判断 投稿者:松本 投稿日:2004/07/21(Wed) 09:50:00 No.3696
法人税法上収益事業の判断に迷っております。

少年の健全育成を目的に空手道場をしているNPO法人についてです。
このNPO法人は、生徒の方から月謝をもらっていますが、これについては技芸教授業の限定列挙ないために、法人税の課税対象にならないと思います。

しかし、この道場は支部があり、支部との関係はFC契約になっています。
支部からロイヤルティを徴収しています。(支部が稼いだ月謝の数%と決められています。)

支部は独立採算で事業をしています。
この場合のロイヤルティについては、請負業と見なされ法人税課税対象になってしまうのか、
又は技芸教授業とみなされ、法人税課税対象外になるのか、同じような事例をご存じでしたら、
教えていただけないでしょうか。
Re: 法人税法上収益事業の判断 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/22(Thu) 15:34:00 No.3697
松本さん

> 少年の健全育成を目的に空手道場をしているNPO法人についてです。この
> NPO法人は、生徒の方から月謝をもらっていますが、これについては技芸
> 教授業の限定列挙ないために、法人税の課税対象にならないと思います。

そうですね。

> しかし、この道場は支部があり、支部との関係はFC契約になっています。
> 支部からロイヤルティを徴収しています。(支部が稼いだ月謝の数%と決め
> られています。)支部は独立採算で事業をしています。
> この場合のロイヤルティについては、請負業と見なされ法人税課税対象に
> なってしまうのか、又は技芸教授業とみなされ、法人税課税対象外になる
> のか、同じような事例をご存じでしたら、教えていただけないでしょうか。

独立採算ということは同一法人ではないという意味ですね。その場合は、請負
業でも技芸教授業でもありませんが、「無体財産権提供業」として課税される
と思います。「無体財産権提供業」というのは特許権や著作権の使用料収入
のことです。ノウハウやソフトの使用料も含まれることになっています。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人税法上収益事業の判断 投稿者:松本 投稿日:2004/07/23(Fri) 09:19:00 No.3698
赤塚先生ありがとうございます。
やはり税務署に確認しても同じ事を言われ「無体財産権提供業」に該当するのでは?と言われました。
ロイヤルティに関しては、指導料という名目であっても、
ノウハウ・ソフトに対する使用料に該当するという認識でよろしいでしょうか。

公認会計士・赤塚和俊> 独立採算ということは同一法人ではないという意味ですね。その場合は、請負
公認会計士・赤塚和俊> 業でも技芸教授業でもありませんが、「無体財産権提供業」として課税される
公認会計士・赤塚和俊> と思います。「無体財産権提供業」というのは特許権や著作権の使用料収入
公認会計士・赤塚和俊> のことです。ノウハウやソフトの使用料も含まれることになっています。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人税法上収益事業の判断 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/23(Fri) 10:11:00 No.3699
松本さん

> やはり税務署に確認しても同じ事を言われ「無体財産権提供業」に該当するので
> では? と言われました。ロイヤルティに関しては、指導料という名目であっても、
> ノウハウ・ソフトに対する使用料に該当するという認識でよろしいでしょうか。

そうです。税法は基本的に名目ではなく実質判断です。

               公認会計士・赤塚和俊

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