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解説者への謝礼の源泉徴収について 投稿者:fusen 投稿日:2004/07/24(Sat) 17:25:00 No.3707
今度、公民館を借りて、ビデオ映画を上映します。
そのビデオ(日弁連製作)の内容や、作られた経緯などを地元の弁護士さんに解説して
いただくことにしました。弁護士さんへの謝礼はご本人の要望で5,000円を予定し
ています。そこで、源泉徴収は10%の500円でよろしいのでしょうか。
弁護をしていただくとか、相談に乗っていただくのとは違うので、解説への謝礼という
ことで源泉徴収なしの5,000円でもいいのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
Re: 解説者への謝礼の源泉徴収について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/07/26(Mon) 07:40:00 No.3708
fusenさん

> 弁護士さんへの謝礼はご本人の要望で5,000円を予定しています。
> そこで、源泉徴収は10%の500円でよろしいのでしょうか。
> 弁護をしていただくとか、相談に乗っていただくのとは違うので、解説
> への謝礼ということで源泉徴収なしの5,000円でもいいのでしょうか。

この場合、解説も弁護士の専門的業務の一環と考えられますので、や
はり10%の源泉徴収は必要です。

          公認会計士・赤塚和俊
Re: 解説者への謝礼の源泉徴収について 投稿者:fusen 投稿日:2004/07/27(Tue) 08:07:00 No.3709
ありがとうございました。

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