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代表役員について 投稿者:saidai 投稿日:2004/07/27(Tue) 09:40:00 No.3710
2642の解説を拝見しました。
あらためて、お伺いしますが、代表を複数人数定款で定めることについては問題ないのでしょうか?
例えば、理事長と代表理事などです。よろしくお願いします。
Re: 代表役員について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/07/30(Fri) 14:17:00 No.3711
saidaiさん、

お尋ねの件は、法的にはまったく問題ありませんから、可能です。
(ただ、対外的に誤解を生まないようにすることです)

なお、定款でいかに定めようとも、法的には理事は全員代表権を持ちますので、
法務局では全員登記します。

ちなみに、2642への回答「2660」でも書いてあるように、法人の実印(正確に
は「法人代表者の印鑑」ですが、例えば「NPO法人○△の会理事長の印」な
どと書いたものです)を使うのは誰なのかは決めておかなければなりません。
法務局での印鑑登録の際も、その法人の実印を使う人は届出をします。

シーズ・轟木 洋子

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