Re: NPO法人の名称について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/08/02(Mon) 16:22:00
No.3719
mimiさん、
「病院」や「学校」などの施設名称については、法律でその使用が制限されている
ものがあります。そのため、お尋ねの件は、農林水産省衛生管理課獣医事班に聞い
てみました。以下は、その返事です。
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獣医師法の第2条には、「獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称
を用いてはならない」と定めがあります。
これは、直接的に診療施設の名称を規制するものではないのですが、獣医師がいな
いにもかかわらず、獣医師がいて動物への医療行為が行われるとうかがわせるよう
な名称が団体などに付けられると、「紛らわしい名称」を用いたとして問題となり
ます。都道府県の動物診療の担当部署から指導が入る可能性があります。
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以上です。
ちなみに、都道府県の動物診療の担当部署は、それぞれの都道府県によって名称が
違うそうですが、東京都の場合は「東京都産業労働局農林水産部」がその担当だそ
うです。
シーズ・轟木 洋子