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代表理事が施設長として給料をもらえますか? 投稿者:岩田 投稿日:2001/05/14(Mon) 20:53:00 No.372
代表理事が介護保険事業所施設長として給料を貰えますか?
又、その場合に経営者なので、諸手当(通勤手当、扶養手当)
が貰えないとか、社会保険がかけられないということを
言われたのですがどうなのでしょうか?
Re: 代表理事が施設長として給料をもらえますか? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/05/15(Tue) 14:40:00 No.373
岩田さん、

ご投稿ありがとうございます。

さて、代表理事が、事業所の施設長として(つまり、職員としての労働の報酬として)給与を
受け取ることは問題がありません。以前にも類似の質問を受けていますので、質問の一覧の画
面から「372」とその答えをぜひご参照ください。

さて、その施設長の通勤手当や扶養手当などの諸手当ですが、こうした手当は、その法人の給
与規程で決めるものです。給与規程で施設長もこうした手当を受けられると定めてあれば手当
を受けられます。
ただし、残業手当については、注意が必要です。この場合、施設長は代表理事ですから、労働
基準法では、労働者ではなく「使用者」とみなされることがあるかもしれません。一般的には、
普通の企業でも、一定程度の役職者以上は残業手当ではなく、役職手当を支給しているのと同
じです。

社会保険(年金、健康保険)、労働保険(労災、雇用保険)などについても、これらは労働者
のための保険で、雇う人が加入を義務付けられているものです。この施設長の場合は、代表理
事であることから「使用者(事業主)」であるとみなされて、加入できないかもしれません。

しかし、組織構造や事業内容などを労働基準監督署や社会保険事務所に説明した結果、理事長
で事務局長の方が、社会保険、労働保険に入ることができた、というケースがあったようですの
で、一度、社会保険労務士の方や、労働基準監督署、社会保険事務所にご相談されるのが良
いかと思います。

シーズ事務局・轟木 洋子

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