hiroさん
> 私たちの法人では、こんど行政からの委託金をもらって事業をすることになりました。
> 委託事業で委託金をもらった場合、税務上なにか手続きをする必要があるのでしょうか?
> また、委託金、助成金、補助金の区別がすっきりと理解できないでいます。教えてください。
既に法人税法上の収益事業の申告をされているのであれば、特に新たな手続きをとる
必要はありません。しかし、これまで申告をしていないのであれば手続きが必要です。
通常は、実費精算方式の契約を除き、行政からの委託事業は「請負業」として法人税の
課税対象となります。
初めて法人税法上の収益事業を行うのであれば「収益事業の開始届」を提出します。
このホームページの「よくある質問」コーナー「NPO法人の税務」Q8参照(↓)。
⇒ 法人税法上の収益事業を始めた場合にはどこにどのような書類を提出すればいいのか。委託契約が実費精算契約になっていれば法人税法上の収益事業には該当しませんが、
その場合は税務署長の確認が必要になります。同じくQ12を参照下さい(↓)。
⇒ 委託事業を受ける場合、税法上の収益事業に該当しますか。委託と補助金や助成金との違いは、事業主体がどちらかということです。委託の場合は
事業主体はあくまで自治体であり、受託した団体は事業を代行しているだけです。これ
に対し、補助金や助成金はNPOが事業主体です。委託であれば当然必要経費は全額
もらえるわけですが、補助金や助成金は一部補助、一部助成が普通です。
補助金をもらった場合の留意点については、同じくQ10参照(↓)。
⇒ 委託金、助成金、補助金はどのように違うのでしょうか?また、法人税上どのように違いがあるのでしょうか?補助金と助成金の違いは一般的には、行政から交付されるのが「補助金」、民間の助成
団体等から交付されるのが「助成金」と言っています。
公認会計士・赤塚和俊