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定款に記載する公告方法について 投稿者:立上真近子 投稿日:2004/08/10(Tue) 02:18:00 No.3740
質問です。
法人の公告方法について定款で規定することが必要ですが、
その公告方法は、掲示板に掲載する方法のみでは足りないのでしょうか。
やはり、官報とか新聞に掲載することも求められるのでしょうか。
ホームページに掲載することでもよいと聞いたのですが。

みなさん、よろしくお願いします。
Re: 定款に記載する公告方法について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/08/17(Tue) 17:18:00 No.3741
立上真近子さん、

公告の方法は、法律では特に制限は設けられていません。
1999年に経済企画庁(現内閣府)が発行した「Q&Aここが知りたいNPO法」に
は、掲示板のみでの公告は、法人の事業規模や活動範囲にもよるが、一般には掲示場で
の掲示だけでは不十分と解説しています。また、インターネットのみでの公告も認めら
れないと書かれています。

そこで、内閣府に掲示板とインターネットの組み合わせによる公告はどうか、と尋ねて
みたところ、「この組み合わせによる公告を定款で定めているNPO法人が実際にある」
というお答えでした。

つまり、掲示板とインターネットで公告を行うという定款が認証されているということ
でした。
また、「その本を発行した1999年当時は、まだ今ほどはインターネットが普及して
いませんでしたが、現在では多くの方がインターネットにアクセスできるようになって
きています。ただ、アクセスできない人も存在するため、その他の方法との組み合わせ
ということになります。これが掲示板でどうか、という話ですが、実際にそういう定款
があるということです」という説明でした。

NPO法人に求められる公告というは、解散や合併で法人がなくなるときに、その債権
者に対してその事実を知らせ、債権者が不利にならないようにするためのもので、債権
者保護が目的であるといえます。この趣旨を損なわない方法で公告を行うことが大事だ
ということと思います。

シーズ・轟木 洋子

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