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住民票って? 投稿者:くまぷー 投稿日:2004/08/18(Wed) 16:11:00 No.3751
地方にもよるかもしれませんが、某県の場合、「役員の住所又は居所を証する書面」は「住民票」又は「当該役員の住所又は居住を証する権限のある官公署が発給する文書」とあります。この場合、印鑑証明書とかではダメなのでしょうか?また、そもそも、これ(住民票)は何のために必要なのでしょうか?単に住所の確認のみだけなのでしょうか?或いは所轄庁が裁判所などに破産とかを調べる際に住民票に記載されている本籍や生年月日を必要とするからでしょうか?
Re: 住民票って? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/08/19(Thu) 17:24:00 No.3752
くまぷーさん、

NPO法第10条第1項第2号ハは、設立認証に必要な書類として「各役員の住所又は居
所を証する書面として内閣府令で定めるもの」と定めています。また、同条では、所
轄庁が都道府県知事の場合にあっては、都道府県の条例で定める書類としています。

つまり、「特定非営利活動促進法施行規則」、または各所轄庁の「特定非営利活動促
進法施行条例」で定められた書類ということになります。
この施行規則、また、たいていの都道府県の条例は、この書面について「当該役員が
住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する
住民票の写し」と定めています。
(住民基本台帳の適用を受けていない外国人などの場合は、別途定められています)

そのため、住民票のある役員については、住所又は居所を証する書面としては住民票
を提出しなければなりません。印鑑証明書では不十分です。

なお、住所または居所を証する書面を提出する理由は、その役員が本当に存在するの
かを確認するためです。
くまぷーさんは、「所轄庁が裁判所などに破産とかを調べる際に住民票に記載されて
いる本籍や生年月日を必要とするからでしょうか」と尋ねですが、所轄庁が破産を調
べたりすることは、あまり考えられません。
また、提出する住民票は、本籍や続き柄を掲載していないものでかまいません。(住民
票を入手する時に、本籍、続き柄の記載を希望するか否か選択できます)

シーズ・轟木 洋子
Re: 住民票って? 投稿者:通りすがり。 投稿日:2004/08/19(Thu) 19:05:00 No.3753
通りすがりの者ですが、関連して一言。

以前、役員変更の際に内閣府に問合せたのですが、内閣府が所轄庁の場合、住民票は住所所在地の市町村役場で取得したものに限らず、たとえば住基ネットによる広域交付の住民票でもかまわないようです。
ご参考までに。
Re: 住民票って? 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/05/15(Sun) 14:22:00 No.3754
2005年4月1日から特定非営利活動促進法施行規則の改正により、
住民基本台帳ネットワークから当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、
住民票の添付を要しないことになりました。

住民基本台帳ネットワークで本人確認情報の提供を受けられない
役員の場合はこれまでどおり住民票の写しの添付が必要ですし、
外国人の場合は外国人登録済証明書などの添付や外国に居住する者の場合は
権限のある機関の証明書の添付がこれまでどおり必要です。

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