はなこさん、
まず、最初に投稿された分の質問にお答えいたします。
最近は、所轄庁のモデル定款をそのまま写して定款をつくるNPO法人が多いの
ですが、ご質問のように不便な点が出てきますので、シーズではぜひ定款につい
てはよく団体内で検討してからつくるように呼びかけています。
さて、以下、順番にお答えします。
●理事を理事会で選任することについて
「理事は正会員の中より理事会において選任し、総会に報告する」と定款変更す
ることに問題ありません。ただし、所轄庁のなかには、総会で理事を選任するこ
とに執着しているところもあります。しかし、お書きになった定款変更案で法的
にも問題ありませんので、しっかりと主張して変更されることをおすすめします。
●事業計画・収支予算・その変更について
はなこさんが書いておられるように、理事長が作成し、理事会で議決し、総会で
承認を受けるということで問題ありません。
また、そもそも事業計画や予算の変更というのは、よくあることで、その度に総
会を開催していたら活動が進みませんから、スピーディーに活動したい法人は、
変更は理事会でできるようにしておく方が良いと思います。
●事業報告及び収支決算について
はなこさんが書いていらっしゃるように、「代表理事が事業年度終了後に遅滞な
くこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後
の通常総会の承認を得る」ことで問題ありません。
●事務局の組織・運営を理事会の権能へ
これも、かまいません。むしろ、その方が実態にあっていると思います。
●メールでの表決ができるか
総会での表決は書面をもって行うこと、という民法の条文があります。この書面
には、現在のところは電子メールやFAXは含まれません。そのため、残念なが
ら今はまだ総会の表決を電子メールで行うことは不可能です。ただ、この法律を
変えようという動きは現在あります。これについては、シーズの「よくある質問」
の次のページをご参照ください。
⇒ 総会の委任状は、必ず書面でなければならないのでしょうか。電子メールやFAXで委任の意志を知らせてもいいのでしょうか。以上ですが、定款変更にあたって、所轄庁から何か言われたような場合には、
「その根拠は何ですか。どのような法的根拠がありますか」としっかりと聞いて
ください。
なお、追加質問については、若干意味が取れずにいます。
理事の選任方法について定款変更をされるようですが、お尋ねは旧定款に基づい
て役員を選任した場合でしょうか。定数の変更はない、というのは、たとえば
「理事は5人から10人」というように定めている場合で、7人だった理事を
8人に増員する、ということでしょうか。これらについて、もう少し詳しくお書
きいただければ幸いです。
シーズ・轟木 洋子