English Page
役員変更の再任 投稿者:ぽん川ポン子 投稿日:2004/08/25(Wed) 12:46:00 No.3778
役員変更の再任はしなきゃいけないんですか?どーも、忘れがちなんですが、どれくらいの期間、忘れると罰則もあるんですか?また、変更の際は変更日も書かなきゃいけないんでしょうか?
Re: 役員変更の再任 投稿者:クスクス 投稿日:2004/08/26(Thu) 18:31:00 No.3779
横レスすいません。
私どもの会でもすっかりこれを忘れていました。
所轄庁等への様式は決まっていたと思いますが、その証拠ともなる理事本人の「辞任届」のようなものは必要なのでしょうか?
Re: 役員変更の再任 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/09/02(Thu) 16:29:00 No.3780
ぽん川ポン子さん、クスクスさん、

「役員変更の再任」という意味が分かりかねておりましたが、これは役員を変更
した時の所轄庁や法務局への届けのことでしょうか。

もしそうであれば、NPO法第23条第1項には「特定非営利活動法人は、その役員
の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に
届け出なければならない」と規定されています。
また、第2項には「特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合において
(任期満了と同時に再任された場合を除く)において、前項の届出をするときは、
当該役員に係る第10条第1項第2号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなけれ
ばならない」とあります。
この「ロ及びハ」の書類とは、役員の就任承諾書と住所又は居所を称する書面、
そして宣誓書のことです。

この条文には、「遅滞なく」届け出なければならない、とされていますが、それが
いつまでなのかははっきりとは書いてありません。
「法律用語の常識」(日本評論社)によれば、この「遅滞なく」という表現の意味
は、「時間的即時性は強く要求されるが、その場合でも、正当な、又は合理的な理
由に基づく遅滞は許されるというように解されており、事情の許す限りもっともす
みやかにという趣旨」だそうです。

罰則については、第49条に定めがあり、この届出をせず、又は虚偽の届出をしたと
きには、理事、監事が20万円以下の過料に処せられることになっています。
ですから、合理的な理由に基づく遅滞でない限りは、過料に処せられる可能性があ
ということになります。

所轄庁への役員の変更届出書には、変更年月日を書くようになっています。辞任届
は必要ありません。

なお、法務局でも役員の変更登記が必要です。その際に必要になる書類については、
各法務局で若干の違いがあったりするので管轄の法務局でお尋ねいただきたいので
すが、概ね次のような書類が必要となるようです。
・定款(理事の選任規定を確認するため)
・理事の変更に関する会議の議事録(手続きを経て変更したことの確認)
・役員の新任の場合は、理事の就任承諾書と宣誓書のコピー(原本証明が必要となるはずです)


シーズ・轟木 洋子
Re: 役員変更の再任 投稿者:クスクス 投稿日:2004/09/12(Sun) 10:04:00 No.3781
ありがとうございました!
辞任に関する諸手続、滞りなく終了しました!

- WebForum -