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入会金についてなど 投稿者:やまめ 投稿日:2004/08/25(Wed) 13:37:00 No.3782
1.入会金・会費は定めなければならないのですか?

①従来「入会金」はなく、応益負担方式で月謝をそれぞれの額で納入してもらっています。
法人化後、負担額を増やすわけにはいきませんのでこれまでの各自負担分を「会費」として扱ってよいのでしょうか。
その場合によってさまざまな額となります。
加えて「入会金」というものは別立てで必ず定めなければならないのでしょうか。

②従来運営を支える賛助会員からは賛助会費という形で1口3000円を納入してもらっています。
これは「会費」として扱ってよいと思いますが、いかがですか。
またこの賛助会員の場合も「入会金」というものはいただいていません。新たに定めなくてはならないのでしょうか。
 
2 名簿上、役員と社員は重なっていてもよいのですか。

以上よろしくお願いします。
Re: 入会金についてなど 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/08/31(Tue) 13:05:00 No.3783
やまめさん、

入会金、会費については、それぞれの団体で自由に決めることができます。
特に、NPO法で定められていることはありません。入会金を定めている法人
もあれば、入会金はない法人もあります。会費も、定めている法人が多いので
すが、会費はない、という法人もあります。質問「1」については、やまめさん
の法人が将来にわたって運営しやすいようにお決めになればよいと思います。

また、入会金や会費については、定款に定めておいても良いですし、定款では
「別に定めをおく」としておいて、会費規定のようなものを別に作ってもかま
いません。後者の方が、将来会費の額などを変更する時に、定款変更をしなく
てすみますので楽です。

「2」については、役員と社員は重なってもかまいません。

シーズ・轟木 洋子

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