本田さん、
この質問箱は、NPOに関する質問をお受けする場所で、かつ公益法人の運営に
ついての専門家はおりませんので、あらかじめご了承ください。
ただ、お尋ねについて、以下のように調べましたので、どうぞご参考ください。
・評議員会は必須の機関か
評議員会は必須の機関ではなく、任意機関です。
ただし、財団法人については、指導監督基準により「原則として、評議員を置き、
また、理事及び監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議
員会を置くこと」とされています。そのため、ほとんどの財団法人が評議員会を
置いているようです。また、置いていない法人に対しては、強力な指導がされる
そうです。
一方、社団法人には、最高意思決定機関としての社員総会が存在するため、評議
員会の意義があまりないため、一般的には評議員会を設置している法人は少ない
ようです。
・評議員会の意義
これについては、上記指導監督基準の運用指針に次のように書かれています。
「財団法人は、社団法人と異なり、意思決定機関である社員総会を持たないため、
理事の職務権限が大きく、事業運営上、独断専行が生じやすい。そこで、民法上
規定がないが、財団法人に理事等の執行機関を客観的立場から牽制し、業務執行
の公正、法人運営の適正を図る機関として評議員及び評議員会を設置する必要が
ある。評議員会には、理事等の業務執行の適正化を図る役割を果たすため、理事
の選任機能や重要事項の決定等を行わせることも可能である」。
・評議員会は機能しているか
シーズではよく分かりかねますが、公益法人のなかには問題を起こしてマスコミに
報道されたりしているところもありますから、必ずしもきちんと機能していない
のかもしれません。公益法人協会などにお聞きになると、もっと詳しく分かるかも
しれません。公益法人協会のホームページアドレスは以下のとおりです。
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/index01.html・アドバイザー、顧問などについて
アドバイザー、顧問などについては、法律で定められたものではなく、各法人が
任意におくことができるというものです。
シーズ・轟木 洋子