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評議員 投稿者:本田 投稿日:2004/08/30(Mon) 13:52:00 No.3794
公益法人のいくつかの定款を調べていますが、理事会以外に「評議員会」を設けています。
その権能として、理事会や社員総会決議事項について、あらかじめ、評議会の意見を聞
くようになっています。
評議員会を設置する意義にはどういったものがあるのですか。
実際、機能している公益法人があるようなことを聞いたことはないのですが・・・・・・・・
アドバイザー、顧問、評議員など単なる呼称の違いだけでしょうか。
評議員を設け、評議員会を設けないようなこともありえるのでしょうか。
Re: 評議員 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/09/02(Thu) 16:11:00 No.3795
本田さん、

この質問箱は、NPOに関する質問をお受けする場所で、かつ公益法人の運営に
ついての専門家はおりませんので、あらかじめご了承ください。

ただ、お尋ねについて、以下のように調べましたので、どうぞご参考ください。

・評議員会は必須の機関か
評議員会は必須の機関ではなく、任意機関です。
ただし、財団法人については、指導監督基準により「原則として、評議員を置き、
また、理事及び監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議
員会を置くこと」とされています。そのため、ほとんどの財団法人が評議員会を
置いているようです。また、置いていない法人に対しては、強力な指導がされる
そうです。
一方、社団法人には、最高意思決定機関としての社員総会が存在するため、評議
員会の意義があまりないため、一般的には評議員会を設置している法人は少ない
ようです。

・評議員会の意義
これについては、上記指導監督基準の運用指針に次のように書かれています。
「財団法人は、社団法人と異なり、意思決定機関である社員総会を持たないため、
理事の職務権限が大きく、事業運営上、独断専行が生じやすい。そこで、民法上
規定がないが、財団法人に理事等の執行機関を客観的立場から牽制し、業務執行
の公正、法人運営の適正を図る機関として評議員及び評議員会を設置する必要が
ある。評議員会には、理事等の業務執行の適正化を図る役割を果たすため、理事
の選任機能や重要事項の決定等を行わせることも可能である」。

・評議員会は機能しているか
シーズではよく分かりかねますが、公益法人のなかには問題を起こしてマスコミに
報道されたりしているところもありますから、必ずしもきちんと機能していない
のかもしれません。公益法人協会などにお聞きになると、もっと詳しく分かるかも
しれません。公益法人協会のホームページアドレスは以下のとおりです。
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/index01.html

・アドバイザー、顧問などについて
アドバイザー、顧問などについては、法律で定められたものではなく、各法人が
任意におくことができるというものです。

シーズ・轟木 洋子
Re: 評議員 投稿者:本田 投稿日:2004/09/02(Thu) 16:46:00 No.3796
ありがとうございました。よくわかりました。これで十分です。
今、シーズの過去の質問を調べていましたら、1376に「評議員制度」がありました。
これも非常に参考になりました。これで、頭の整理ができました。
Re: 評議員 投稿者:ぱいん 投稿日:2005/03/23(Wed) 21:52:00 No.3797
本田さん
> ・評議員会は必須の機関か
> 評議員会は必須の機関ではなく、任意機関です。
> ただし、財団法人については、指導監督基準により「原則として、評議員を置き、
> また、理事及び監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議
> 員会を置くこと」とされています。そのため、ほとんどの財団法人が評議員会を
> 置いているようです。また、置いていない法人に対しては、強力な指導がされる
> そうです。

財団法人の場合、社員という概念がないため社員総会というものもなく、
評議員会がないと監事を理事会で選任するということになります。
つまり、理事が自分たちの監督者である監事を自分たちが勝手に選ぶことになり、
都合のいい人を選任する可能性が高くなります。
そうなると法人の利益を確保することが困難になる可能性が非常に高くなります。
それで、理事以外の第三者に役員を選任させるためにできた制度が「評議員会」ということです。
このため、主務官庁が法人の適正な監督のため、財団法人に評議員会の設置を強く指導する理由です。

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