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新しい定款はいつから有効になるのでしょうか 投稿者:クスクス 投稿日:2004/09/01(Wed) 16:19:00 No.3801
この秋に一年目の事業年度を終了し、二年目に入ろうとしているNPOの事務局を務めています。
早めに準備しようと思い、ただいまこちらの掲示板も参考にしながら現在の運営状態に即した定款に改めるべく準備を進めているのですが、この中で会費や会員種別の改訂を行ってはどうかと検討しているんです。
しかし、ちょっと気になるのが、たとえば10月に総会で定款変更を認めてもらい、すぐに所轄庁・法務局の手続きに入るとして、新しい定款の内容はいつから有効になるのでしょうか?
やはり登記が完了した段階からになるのでしょうか?

また、ちょっと違う話題ですが、
活動2年目を迎えより行動力のある理事へ就任をお願いしたいところなのですが、理事の選任はどのような方法でやられているのでしょう?
自薦他薦や事務局推薦、はたまた選挙。
今から非常に頭がいたいところです。よろしく御指南ください。
Re: 新しい定款はいつから有効になるのでしょうか 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/09/02(Thu) 15:57:00 No.3802
クスクスさん、

定款変更に係る期間ですが、所轄庁に新しい定款の認証申請をしてから2ヶ月間は
縦覧にふされ、その後2ヶ月以内に認証あるいは不認証の決定があります。つまり、
最長で4ヶ月かかります。

そのため、お書きになっているような会費や会員種別については、定款では「別途
定める」としておいて、会員規程などを別に作っておいた方が、あとあと運営上は
便利です。

なお、新しい定款は、認証された日から有効になります。ただし、第三者への対抗
は登記をしていないと発生しません。ですので、登記は認証されてから2週間以内
とされていますが、できるだけ早く法務局でも手続きをされた方が良いと思います。

理事については、自薦他薦、事務局推薦、選挙、いずれもありえると思います。
私が知っている団体では(任意団体でしたが)、役員になりたいという人が定員を
上回っていたので、選挙となり、総会会場では選挙活動も活発に行われていました。
ただ、こういうケースはめずらしく、他薦や事務局推薦が実際は多いように思いま
す。この質問箱をごらんになっている方で、もし情報があれば、ぜひご投稿くださ
い。
なお、理事の選任は、もちろん定款に沿った方法で行うことになります。

シーズ・轟木 洋子
Re: 新しい定款はいつから有効になるのでしょうか 投稿者:クスクス 投稿日:2004/09/12(Sun) 10:03:00 No.3803
轟木様

丁寧なお返事、ありがとうございます。
なっていただきたい理事は決まっているのですが、
なっていただきたくない理事が「自薦」で押してくる可能性があります。
「他薦」でも困った理事2名が相互に指名しあったりすると面倒です。
事前に「現」理事会案として新理事の構成をまとめ、理事会案として総会に出すつもりです。

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