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掲示場について他 投稿者:やまめ 投稿日:2004/09/02(Thu) 12:09:00 No.3808
掲示場について

「公告の方法」の中に出てくる「掲示場」についてお聞きします。「掲示場」とは一般的
にはどういう物を指していますか。現在、私たちの活動を知らせる物としては会報を年4回
と掲示板があります。NPO法人の公告を会報あるいは掲示板で済ませる事は可能ですか。
それとも会報と掲示板の両方で知らせる必要がありますか。

残余財産について

法人の解散時に出てくる「残余財産」とは具体的に何のことを指しているのですか。
教えて下さい。
Re: 掲示場について他 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/09/06(Mon) 14:33:00 No.3809
やまめさん、

公告の方法として用いられる方法の「掲示場」には、事務所前に掲示板をつくって、
それを掲示場とすることが含まれています。
ただ、掲示場での掲示だけでは、公告の方法としては不十分だと考えられています。
ですので、他の方法と組み合わせることになりますが、その組み合わせが会報となる
と、これも不十分だと判断されると思います。

公告の意義は、第三者に対して広く知らせることで、第三者の利益が侵害されないよ
うにするためです。ですので、会報を受け取っている人、つまり会の内輪の人だけで
はなく、一般の人が知ることができるものでなくてはならないということになります。

よく用いられるのは、掲示場での掲示と官報への掲載、あるいは掲示場と新聞紙上で
の掲載などでしょう。値段は官報の方が安上がりのようです。また、新聞については、
法人の活動範囲が広い場合には、地方紙のみだと不十分だと所轄庁に判断されること
があります。

最近、掲示板への掲示とホームページへの掲載はどうか、という質問を受け「4027」番
で答えています。これも、ごらんになってみてください。

なお、残余財産とは、解散時に残っている現金、預金・貯金、債権、パソコン、机、
いす、その他もろもろ、法人がその時に所有しているもののことです。

シーズ・轟木 洋子

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