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役員再任について 投稿者:キャビ 投稿日:2004/09/07(Tue) 09:53:00 No.3827
いつもお世話になっております。
総会にて役員が任期満了となり同時に再任されました。
無事終了しホッとしていたところにお世話になっている
行政書士の方から「役員の任期が切れたので手続きをしないと
罰則金をとられるので早急にするように」と連絡を
いただきました。再任でも手続きが必要とのこと。
総会資料と総会の議事録を準備しましたが、その他にも必要な
書類もしくは他に届け出なければいけないところがありましたら
おしえてください。よろしくお願いします。
Re: 役員再任について 投稿者:きゃび 投稿日:2004/09/09(Thu) 11:25:00 No.3828
すみません。
法務局に問い合わせて解決しました。
また何かありましたら相談させていただきます。
その際はよろしくお願いします。
Re: 役員再任について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/09/09(Thu) 18:12:00 No.3829
キャビさん、

回答を準備して、投稿しようと思っていたところでしたので、もう解決済みとのこと
ですが、他の方とも情報を共有したいということもあり、下記、紹介させていただき
ます。

再任とはいえ、任期が満了して新たに就任されたということですので、NPO法人は
所轄庁と法務局に届出をしなければなりません。

所轄庁には、「役員の変更等届出書」(それぞれの所轄庁で若干名称は違います)と
いう様式がありますので、その様式に必要事項を記入して提出します。再任の場合、
他には書類は求められないはずですが、所轄庁によって扱いが若干違うかもしれませ
んので、所轄庁にもご確認ください。

法務局でも役員変更登記を行います。
提出するものは、次のとおりです。
1.登記申請書
2.定款
3.役員就任をした会議の議事録(キャビさんの場合は総会議事録)
4.役員の就任承諾書

上記「4」は、「3」の議事録に「○○は、役員の就任を承諾した」と記録されてい
れば省略することが可能です。

また、議事録には議長と議事録署名人が署名していると思いますが、その人たちの印
鑑証明書が必要になる場合があります。しかし、そのうちの一人が法務局に届けてい
る代表者の印鑑(いわゆる法人印)を使用する人として、すでに法務局に届出をして
いる人であれば不要です。
また、議事録は原本証明が求められます。

ただし、登記については、それぞれの法務局で若干提出書類が異なることがあります。
また、OCR用紙への記入も求められる法務局もあります。そのため、あらかじめ管
轄の法務局にお尋ねになることをおすすめします。

所轄庁への役員変更の届出をしない場合は、NPO法第49条の規定によって、理事、
監事が20万円以下の過料に処せられることがあります。


シーズ・轟木 洋子
Re: 役員再任について 投稿者:きゃび 投稿日:2004/09/12(Sun) 15:32:00 No.3830
お世話になってます。
さらに詳しい説明をありがとうございます。
参考になりました。

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